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減価償却 改正

減価償却について (個人事業主です、お願いします。) 質問1 平成10年に取得した取得した車両(耐用年数4年、償却率0.250)の現在の未償却残高が 75,000円となっています。 この減価償却の改正により、どのような処理をすればいいのでしょうか? 来年3月の確定申告で (75,000-1)÷5=15,000を償却費として計上できるのでしょうか? 質問2 現在使用中の建物(事務所:取得費1,365,000、耐用年数22年、償却率0.046)の 現在の未償却残高が969,423円となっています。 この場合は、従来の計算方法に変更はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>質問1 減価償却期間後の未償却残高の処理は、H20年分から開始だと思います。 詳しくはこちらを、、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/index.htm

aslabo7
質問者

補足

ありがとうございます。 質問2 現在使用中の平成12年使用開始の建物(事務所:取得費1,365,000、耐用年数22年、償却率0.046)の 現在の未償却残高が969,423円となっています。 この場合は、H19年分は従来の計算方法に変更はあるのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

>質問2 償却期間中(償却限度額到達)においては変更ありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/2-09.pdf

aslabo7
質問者

お礼

ありがとうございます。 サイト参考にさせていただきます

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