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減価償却費と耐用年数
決算書を作成しているのですが、わからなくて先に進まないので どなたかお願い致します。 当方の場合は車両運搬具なのですが、 耐用年数が3年で、 取得年月がH11なので3年間 減価償却費として計上してまいりました。 H13年申告分の未償却残高があるのですが、 H14年申告分で、減価償却費として計上してもよいのでしょうか? それとも、耐用年数が過ぎてしまうと 計上できないものなのでしょうか? 説明下手で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
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減価償却では、残存価格が取得価格の10%と決められていますが、残存価格に達しても、その固定資産を使用している場合は、取得価格の5%まで、償却をすることが出来ます。
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- seaway
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耐用年数にこだわらずに、取得価額の5%に達するまで減価償却費として計上して下さい。 と、いうか個人の場合は所得税法上、減価償却費は強制償却ですので、もし仮に、今年償却できる金額があるにもかかわらず償却せず、来年気がついて償却しても、耐用年数が経過しているため、その分は認められませんので。
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ご親切に有難うございました。
- MSZ006
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未償却残高が取得価額の5%になるまで償却が可能です。 H13年末の未償却残高>取得価額×5%だと思いますのでもう少し償却できると思います。
お礼
回答有難うございました。
- kumasanta
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減価償却の内容には触れませんが、車両運搬具は資産であるので、廃車にしたり売却しない限り資産計上しなければなりません。 ですから、償却期間が過ぎた後は、未償却残高を残しておいて、廃車など物がなくなった場合に精算します。
お礼
ご回答有難うございました。
- ymmasayan
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若干うろ覚えですが、約1割は償却しない残高として残していくはずです。 (償却してしまってもスクラップの価値がある??) 最後に除却の時に整理するのだと思います。
お礼
回答有難うございました。
お礼
ご親切に回答してくださり有難うございました。 これで、次の作業に進めます。