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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古い建物の減価償却について)

古い建物の減価償却について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸物件における古い建物の減価償却について、旧定率法が適用可能かどうかについての質問と、未償却残額の計算方法についての質問です。
  • 賃貸転用による減価償却の選択方法や初めての賃貸転用の場合に適用する償却方法についての質問もあります。
  • アドバイスを求める方は、古い建物の減価償却に関して少し混乱しているようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.1

<質問1>「旧定率法」で計算すればいいのでしょうか。 >(他に賃貸物件があり平成10年3月以前は建物につき「旧定率法」を選択していました)。 従来より旧定率法を選択されている場合は、旧定率法で計算します。 <質問2>「旧定額法」で耐用年数の1.5倍の年数で計算・・・いいでしょうか。 はい転用時迄の「減価の額」の計算は、旧定額法により、耐用年数は法定耐用年数の1.5倍(1年未満の端数がある場合は切り捨てます)として計算します。 国税庁>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/17.htm <質問3>(平成7年取得)初めて償却方法を選択することになりますが、旧定額法と旧定率法のいずれかを選択すればいいのでしょうか。 個人事業者と法人の法定償却方法は異なります。 個人事業者は所得税法が適用され、所得税法の法定償却方法は旧定額法です、 所轄税務署に「償却方法の届出書」を提出すば旧定率法に変更出来ます、届出が無い場合は旧定額法です。 減価償却資産の法定償却方法(所得税法施行令第125条) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 法人は法人税法が適用され、法人税法の法定償却方法は旧定率法です、 所轄税務署に「償却方法の届出書」を提出すば旧定額法に変更出来ます、届出が無い場合は旧定率法です。 減価償却資産の法定償却方法(法人税法施行令第53条) http://nzeiri.sppd.ne.jp/hojin/20/rei/53.htm

melmelbanz
質問者

お礼

懇切なるご回答誠にありがとうございました。大変よく理解できました。

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