耐用年数を経過した中古自動車の原価償却方法と計算方法

このQ&Aのポイント
  • 中古自動車の原価償却方法について、具体例を見つけることができず困っています。
  • 自動車の原価償却方法は定額法を選択しており、耐用年数は法定の6年を経過しているため2年と考えています。
  • 減価償却費の計算方法は、購入金額の半分を9ヵ月分で割る方法です。
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耐用年数を経過した中古自動車の原価償却について

お世話になります。 耐用年数を経過した中古自動車の原価償却について、書籍、Web等で調べましたが、具体例が見つからず 困っております。 (1) 昨年度の自動車の原価償却方法がわかりません (2) 昨年4月に個人事業主になりました (3) 償却方法には定額法を選択しています (4) 自動車は、初年度登録が平成7年8月で、平成10年7月に中古で購入しました。 (5) 平成10年7月時点の購入金額はA円でした 現時点で購入年月から9年以上経過しているため、法定耐用年数である6年を経過していると考え、耐用年数は2年としました。 ゆえに、減価償却費は、 A×0.5×9(使用月数)÷12 と計算しましたが、間違いでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • orizuru
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回答No.1

1)資産の「耐用年数」は(償却率)を決めるものです。 2)(A)の金額は 16年4月の評価額を計上します。  どの位の価値があるのか、決めるのは色々です。税務署 に聞くのも一案です。 3)定額法ですので、毎年同じ金額になります。 4)(A)の金額の5%になる迄、ずーっと、償却出来ます。 A)の金額  100万円(仮数) 耐用年数    6年(一般車両として) 償却率    0.166 償却費期間  4月~12月・・9ヶ月 償却費    1.000.000万X0.166=166.000                 X9/12=124.499 となると思います。 税務署では、電話でも親切に教えてくれますよ。

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