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中古車の原価償却

すいません、中古車を平成18年6月に購入したしました。 金額は82万です。消費税は41000円です。 初登録年度は平成11年です。耐用年数は完全に過ぎている ので、これは、原価償却できないということになるのでしょうか? 経費には、計上できないのでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.2

法定耐用年数が完全に過ぎた中古の自動車を購入して事業に使用するときも、減価償却費を計上することができます。その場合の耐用年数は、「耐用年数省令」第三条第二号(簡便法)のロの条文によって次のように算出されます。 耐用年数 = 法定耐用年数 × 20% 一般の事業の場合の法定耐用年数は、 貨物自動車 5年 乗用自動車 6年 従って、法定耐用年数が完全に過ぎた中古自動車の耐用年数は、前記計算式により、貨物自動車で1.0年、乗用自動車で1.2年となります。ところが前記の条文のカッコ書きに、「その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。」とありますので、質問者が購入した中古車の耐用年数は『2年』ということになります。 減価償却費はご自分で計算して下さい。

yuxtupii
質問者

お礼

貨物ですので、1年になるからどうかな?と思っていました。 「その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。」ですね。 どうも、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

済みません。#2です。 >「耐用年数省令」第三条第二号(簡便法)のロの条文によって次のように算出されます。 と書きましたが、”ロの条文”は誤りで、”イの条文”が正しいです。訂正します。

yuxtupii
質問者

お礼

無事、先ほど計算が終わり、提出の用意ができました。 ありがとう、ございました。

  • goo951goo
  • ベストアンサー率32% (13/40)
回答No.1

すいません、中古車を平成18年6月に購入したしました。 金額は82万です。消費税は41000円です。 初登録年度は平成11年です。耐用年数は完全に過ぎている ので、これは、原価償却できないということになるのでしょうか? 経費には、計上できないのでしょうか? 耐用年数2年 820000*0.9 * 0.50*7/12   215250が減価償却できます *原*価償却 

yuxtupii
質問者

お礼

  (法定耐用年数)×0.2=中古資産の耐用年数 こういうことでいいのでしょうか?   何度もすいません。

yuxtupii
質問者

補足

回答ありがとうございました。 助かります。 耐用年数は2年というのは、どういう決まりからでしょうか? もう、中古で耐用年数がすぎているものは、 2年って決まっているのでしょうか?よろしくお願いします。

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