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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古車の減価償却について)

中古車の減価償却とは?確定申告での計算方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 中古車の減価償却とは、自動車の使用年数に応じて価値が減少することを考慮し、その価値の減少を毎年の経費として計上する制度です。
  • 減価償却の計算方法は、取得原価から未償却残高を差し引き、償却率を乗じた金額を経費として計上します。
  • 減価償却の計算には、取得原価、償却方法、耐用年数、償却率、償却期間などの要素が関与します。確定申告時には、収支内訳書の裏に減価償却の計算結果を記入する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.4

購入価額200万円、車種:商用車PNo:1・4として回答します。 H21年分の申告に間違いが有ります 1.取得がH17年7月で旧定額法を適用、 2.取得H17年7月~転用H21年4月の減価の額が未考慮。 中古車を取得し非業務から業務に転用した時 1.非業務用期間に於ける減価の額を計算、 2.取得時の耐用年数の見積計算、 3.転用後の償却費の順で計算をします。 1.転用時迄の非業務期間の減価の額の計算 非業務期間の「減価の額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「非業務経過年数」。 非業務用の耐用年数は、法定耐用年数の1.5倍とし、端数が有る時は端数は切り捨て、 非業務経過年数に1年未満の端数が有る時は、6か月以上の端数は1年、6月に満たない端数は切り捨て。 タックスアンサー>No.2108 中古で取得した建物を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の具体的な計算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm 車の法定耐用年数は商用車の5年、取得価額を200万円として 非業務用の耐用年数は、法定耐用年数5年×1.5=7.5年(端数切り捨て) → 7年、 旧定額法7年の償却率は0.142、 経過年数H17年7月~転用の前月H21年3月=3年8か月(6か月以上は1年) → 4年。 非業務期間の減価の額=2,000,000×0.9×0.142×4=1,022,400円。 2.中古資産を取得した時耐用年数を見積ります 法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数、 「見積耐用年数」=「法定耐用年数」-「経過年数」+「経過年数」×0.2。 計算結果1年未満は切り捨て、2年未満は2年。 国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm 車の法定耐用年数は商用車の5年(60か月)とし、 経過年数H15年5月登録~H17年7月取得 25か月、 「見積耐用年数」=60か月-25か月+(25か月×0.2)=40か月(1年未満は切り捨て) → 3年。 3.旧定額法の計算式 「償却費」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「使用月数÷12」、 「期末残高」=「取得価額」-「償却累積額」。 「取得価額」の95%に達する迄は上記の計算式で計算します。 前年の 「期末残高-取得価額の5%」 が前年の 「償却費」 を下回る年が95%に達する年。 95%に達する年の「償却費」=前年の「期末残高」-「取得価額の5%」、 「期末残高」=「取得価額の5%」。 95%に達した翌年より、残り5%より「1円」を控除して5年間で均等償却します、 均等「償却費」=「取得価額の5%-1円」÷「5年」、 5年目の「期末残高」=「1円」。 国税庁>タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm H17年7月に200万円で中古車・見積耐用年数3年を取得し、H21年4月業務に転用した時の償却費の計算例、 旧定額法3年の償却率0.333。 H21年分「償却費」=2,000,000×0.9×0.333×9÷12=449,550円、 H21年分「期末残高」=2,000,000-1,022,400(非業務期間の減価の額)-449,550=528,050円。(これが理論値) 現実にはH21年分で償却費に501,000円を計上されています、 H21年分期末残高=2,000,000-1,022,400-501,000=476,600円、 この処置は所轄税務署に相談して下さい、それにより今後の計上が変わります。 H21年分の減価償却の計算は下記の様になります ・ 取得年月:17.7 イ 取得価額:2,000,000円 ロ 償却の基礎になる金額:1,800,000円 ・ 償却方法:旧定額法 ・ 耐用年数:3年 ハ 償却率又は改定償却率:0.333 ニ 本年中の償却期間:9/12月 ホ 本年中の普通償却費:449,550円 ト 本年分の償却費合計:449,550円 チ 事業専用割合:100% リ 本年分の必要経費算入額:449,550円 ヌ 未償却残高:528,050円 ・ 摘要:中古車両 H22年は95%に達する年で H22年分「償却費」=前年の「期末残高」-「取得価額の5%:100,000円」、 H22年分「期末残高」=「取得価額の5%:100,000円」。

hiroshin23
質問者

お礼

とても詳細にご説明いただき、ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

非事業用で購入したものを、数年経過した後に事業の用に供した場合の減価償却の計算については、国税庁のHPにそのものずばりの回答があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm まず、取得価額については、購入後事業の用に供するまでの経過期間(非事業供用機関)による価値の減少を見込む必要があります。 耐用年数については、一般の中古資産の場合の考え方になり、非事業供用機関は考慮されません。中古資産の場合、見積もった使用可能機関か、新品と同じ法定耐用年数のいずれかになります。使用可能機関については簡便法で計算できます。 ただ、質問は2年目のことなので、以上のことは考慮する必要はないはずです(1年目に税理士が計算済み)。 具体的に何がわからないのでしょうか。ただ「減価償却の計算がどうしてもわかりません。」とだけ書かれても何がわからないのか不明です。申告書の書き方については、税務署から書類が届いているはずであり、何がどうわからないのか、具体的に書かれていないとアドバイスのしようがありません。減価償却制度を一から十まで説明する気はありません。

hiroshin23
質問者

お礼

税務署からの書類をもう一度見てみます。 ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>平成17年7月に中古で車を購入し… >・取得原価ー2,000,000円… もともと中古だった上、あなたが買ってからでも 4年近く使用した後の未償却残高が 200万ということになっていますが、いったいどんな車なのですか。 >・事業専用割合ー100%… トラックなどなら良いですけど、ライトバンやまして乗用車なら、私用に全く使用しないということはないでしょう。

hiroshin23
質問者

お礼

細かい使用用途について税務署に話してみます。 ありがとうございました。

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  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.1

平成21年の4月に購入(使用開始)したような処理がなされているようです。 4月から12月まで9ヶ月分をすでに償却したということです。 平成22年は12ヶ月分を償却すればOK <平成21年> 2000000円 × 0.334 × 9ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 501000円 <平成22年> 2000000円 × 0.334 × 12ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 668000円 0.334は本来なら「1÷3年」 が望ましいですが、 むやみに計算方法は変えられないので、 前年税務署が許容したなら、 今回もいいかな。

hiroshin23
質問者

お礼

わかりやすいご回答、ありがとうございます。助かりました。

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