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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リース資産を資産計上から、賃貸借処理へ変更しても大丈夫ですか?)

リース資産を資産計上から、賃貸借処理へ変更しても大丈夫ですか?

このQ&Aのポイント
  • リース資産を資産計上から賃貸借処理に変更する際の税務上の問題について考えます。会計には継続性の原則がありますが、小規模な企業では証券取引所に財務諸表を提出しないため、利害関係者もいないという点を考慮しています。
  • 税務上の観点では、前期に資産計上していたため、リース料を計上せずに減価償却費を計上していたとします。この場合、リース料と減価償却費の差額が小さければ問題ないと考えられます。
  • 具体的な金額を考えてみましょう。例えば、前期にリース料を支払った場合と減価償却費を支払った場合を比較して、税金の面でどのような影響があるか確認します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

所有権移転外ファイナンスリースについては、会社がリース料として経理した場合も、税務上は売買取引として取り扱われ、リース期間定額法により減価償却限度額が計算されます。 この場合、会社がリース料として経理した金額は、「償却費として損金経理をした金額」に含まれます。 従って、一年間のリース料の合計が、リース期間定額法による償却限度額を超える場合には、その超えた金額は減価償却超過額として別表4で加算することになります。(償却限度額の範囲内である場合は特にすることはありません。) 以上をお含みの上で経理方法を変更されても税務上の問題はないと思います。

zaloon
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 そうなのですか、税法上の処理の仕方があったのですね。 税法上は、リース料を損金とするのではなく、結局、減価償却費が損金になってるようなものなんですね。 勉強不足でした。

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