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相続対策について

abaronxの回答

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  • abaronx
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回答No.1

借金があれば相続財産から控除してもらえます(債務控除)。 しかし借金をすれば一方で財産(お金)も増えるわけで、 相続財産の総額には変化がありません。 もし架空の債務を申告したりすればこれは脱税であり犯罪になります。 つまるところ借金を増やして相続税が少なくなることはあり得ません。 賃貸マンションに関しましては少々複雑な問題が絡んできます。 更地としての土地の評価額、賃貸マンション付きの評価額、 賃貸マンションの建設費等等、この場合は非常に複雑になってきます。 仮に賃貸マンションの建設費を借り入れによりまかなったとした場合、 債務控除でその分を控除してもらえるにしても後々の所得税でどうなるか、 さらには賃貸マンションの経営がうまくいかなかった場合のリスクなど、 慎重に判断すべき事項になってきます。 上のようなところですが、間違いなくお勧めできますのは次のようなものです。 配偶者控除、住宅取得用資金の贈与にかかわる特別控除などの 特別な贈与に対して認められる特別控除制度および一般的に認められている 基礎控除制度を利用することです。 基礎控除額は現在租税特別措置法で確か年間110万円(ご確認願います)まで、贈与財産の評価額から控除してもらえます。 110万円では少ないかもしれませんがやらないよりましでしょうね。(^_^.)

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