法人化することが相続税対策になる理由

このQ&Aのポイント
  • 現金をそのまま相続するよりも、法人を設立し賃貸物件などを運営する方が相続税対策になります。
  • 会社を譲り受ける場合は、株式の価格として不動産なども評価されるため税金がかかることがあります。
  • しかし、株式を相続する場合の相続税は比較的安くなることもあります。
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なぜ法人化することが相続税対策になるんでしょうか?

現金をそのまま相続するより、そのお金で法人を設立し、賃貸物件でも勝って運営した方が相続税対策になるというのはよく聞く話ですよね。 現金でなくても個人で持ってる賃貸物件とかも会社作って、法人名義にした方が良いとか。 ただ、会社を譲り受けるということは株式を譲り受けるということですから、会社が持ってる不動産とかも会社の値段、つまり株式の価格として見られて普通に不動産の値段を基準にした税金がかかるんじゃないでしょうか? それとも株式を相続する場合の相続税は安いとかですか? なんか法人化しても相続するのが面倒臭いだけで、相続人からすれば迷惑なだけにように見えるんですが・・・。 会社のお金だから自由に使えないでしょうし、素直に税金払って現金を相続した方が使えるお金は多いのではないでしょうか?

noname#250248
noname#250248

質問者が選んだベストアンサー

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  • NOMED
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回答No.1

そもそも法人化は相続ではなく、贈与目的ですから、一旦、頭から相続という考えを取っ払うと良いと思います >株式を相続する場合の相続税は安い これは、相続ではなく贈与ですから、贈与税として計算するのですよ つまり、相続税の「対策」として、贈与税にしちゃうのです

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 社会福祉法人など特殊な法人でないかぎり、法人化しても、こんどはお金の代わりに法人の株式を相続することになるので、最終的には同じだと思います。  もちろん、会社を赤字にして株価を下げることはできますが、それだったら個人資産でも(より楽に赤字化)できますので、わざわざ法人を作って赤字化させる意味はナイと思います。  例外的に、「なるほど、儲かることもあるのか」と思ったのは不動産の現物出資です。  まともに受け取らなかったのです(理由後述)が、銀行員から個人(自然人以下同じ)所有の土地と法人所有の土地では扱いが違うのだそうです。  例えば1000万円の土地が1500万円に上がったとします。相続が発生すると1500万円として相続税が課されるのですが、非公開の法人所有不動産だと帳簿価格(1000万円)で法人の株価が計算されるんだそうです。  必然的に株価は安く評価されることになり、相続税の節約ができる、という説明でした。  ということは逆に、土地価格が500万円に下がった時も1000万円で評価されることになり、株価は高く評価される(実際より高い株価を基準に相続税が課される)ことになるわけで、その場合は損します。  ということで、法人化や法人への出資で儲かるか損するかは運次第…「どうでもいいや」という結論になったわけです。  結局、私に「法人化すると必ず儲かる」ということを説明してくれた人はいません。  相続税というご質問の範疇から逸脱しますが、年々儲けて黒字にするなら、法人にしたほうが節税になるとは思います。  というのは、日本は世界に冠たる累進課税国で、高利益をあげると際限なく所得税や住民税、年金、介護保険料などなど、さまざまなものの率が上がります。今の所得税その他全部を最高率で合算すると所得の8割くらい盗られる??(高額所得者でないのでわかりません)。が、法人税類は限界があって所得の4割くらいですから。  「法人化することが相続税対策になる」という話、そのことと話が混乱している可能性はないのでしょうか?  因みに、贈与税というのは「人間から人間への贈与」の場合だけ課される税金だったと思います。違うパターンの贈与にはべつな税金がかかるんだったと思います。  例えば個人が法人に出資した場合はもちろん、無償プレゼントしても、法人に贈与税が課されることはありません。無償プレゼントでも黒字の場合に法人税がかかるだけです。

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