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給与計算の【起算日】について。

初歩的な質問ですみませんがご回答お願いします。 給与計算をする際の【起算日】についてです。 給与を計算する上で  ・1ヵ月の平均所定労働日数  ・1ヵ月の平均所定労働時間 を算出すると思うのですが、 算出する為の起算日は一般的に1月1日~12月31日なのでしょうか。 給与ソフト等も大抵起算日は1月1日になっている様で、 弊社の年間カレンダー(4月1日~翌3月31日)や決算日(3月)に合わせて 給与の起算日を1月1日以外に設定する事はおかしいのでしょうか。 うまく説明出来なくてすみませんが、ご回答頂けると嬉しいです。

みんなの回答

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.3

>算出する為の起算日は一般的に1月1日~12月31日なのでしょうか 1月1日はその年度の扶養等異動申告書に記載する日付のことで給与計算の日付とは一致するものではないと思います。 例えば12月1日から12月31日までを勤怠および給与の対象期間として翌月の1月10日に支払をする場合はその給与は翌年度の給与となります。 年末調整を例にとればその計算をするのは12月に支払われる給与で行うのであって、12月31日までを対象としているわけではないです。 ですから、上記の例でいうと年末調整を行う12月支払の給与は11月1日から11月30日を対象として行うわけです。 給与は1月の支払日から12月の支払日までを暦年で対象とするものです。 上記の例からいうと前年の12月1日から本年の11月30日を給与の計算対象期間としているということになります。

treize
質問者

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

給与ソフトの設定でしたら年末調整の関係で1月1日~12月31日以外ありません。 >給与を計算する上で  ・1ヵ月の平均所定労働日数  ・1ヵ月の平均所定労働時間 を算出すると思うのですが これは欠勤控除などの計算要素として必要という意味でしょうか。年間を通じての1ヵ月の平均という意味であれば何月で区切っても1年間12ケ月が含まれますので【起算日】に拘る理由はないと思いますが・・

treize
質問者

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

1月1日起算というのは源泉所得税を計算する上でしょう。 それ以外のことでしたらおそらく事業主が任意にとりきめた起算日で、 労基署に届け出たりします(就業規則、変形労働時間制の協定、36協定等)。 例:毎月15日締の当月25日払い (毎月16日から労働時間を計算し始めて翌月15日にて締切、  給料日は25日)

treize
質問者

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