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取締役の捺印拒否

取締役会で代表取締役の任を解かれた取締役が議事録に捺印を拒否しています。 その場合、議事録の有効性は如何なのでしょうか、又この場合変更登記の申請をするときに支障は起きないのでしょうか? 何方かご存知でしたら教授いただけないでしょうか、又根拠法等が分かると助かります。

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  • ok2007
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回答No.2

取締役会で何らかの決議をおこなう場合、決議内容に利害関係を有する者は、その取締役会に出席できません(会社法369条2項の解釈)。 したがって、代表取締役を解職する決議を取締役会でおこなったときは、対象の代表取締役はその決議について取締役会に出席できませんから、その決議についての議事録にその代表取締役の捺印を得る必要はありません(むしろ、捺印を得ると違法な決議となりえます)。

回答No.1

代表取締役の選定および解職は取締役会の決議事項ですから、解職は普通にできると思います。議事録ですが、出席した取締役は署名または記名捺印しなければいけませんが、決議に参加しても議事録にとどめないものは決議に賛成したものとみなされます。したがって、捺印拒否なら出席しなかったことにするのか、異議を留めたうえで可決されたか、どちらかになるのではないでしょうか。詳しくは出入りの司法書士か弁護士にきいてみてください。

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