• 締切済み

取締役会議事録の職名はウソを書くのか?

取締役議事録の記名捺印欄に出席取締役の職名、名前を書き、捺印しますが、登記添付書類として法務局に持っていきましたら、2人いる当社代表取締役のうち一方のタイトルを、タダの取締役にせよとの登記官からの指示があって、そうすることによって登記することができました。 当社は取締役会設置会社で、会長である代表取締役A山B雄と社長である代表取締役C村D夫の2名の代表取締役が登記されています。 代表取締役印は代表取締役社長C村D夫のものが法務局に届けてあり、代表取締役会長A山B雄のものは設けてなく、必要な場合は会長A山B雄個人の登録印鑑または認印を使っています。 議長、及び議事録作成者を行ったのは代表取締役社長C村D夫で、記名捺印欄は、  代表取締役 C村D夫+代表取締役印  代表取締役 A山B雄+認印   取締役   E川F助+認印   取締役   G里H平+認印 とするのが正しいものと思います。 が登記官は代表取締役A山B雄をタダの取締役A山B雄と書けと事実とは違う記述を求めました。 揉めていて、登記の時間を遅らせるのは得策でないと思い、納得がいかなかったのですが、指示どおりにしました。 この登記官の所作はどの法規に則っているのでしょうか。 登記関連法規を漁っても見つけることができませんでした。 ご存知の方は教えてください。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

>総会、取締役会を経て取締役および代表取締役の改選後の登記申請です。  A山B雄氏は、取締役会議事録作成日時点では、代表取締役の就任承諾をしていなかった(たとえば、承認承諾をしたのが、議事録作成日の翌日)というのであれば登記官の発言は理解できます。  でも、C村D夫氏とともにA山B雄氏も、取締役会の席上で、就任承諾をしたのですよね?

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 何の登記を申請したのですか。

ontake45
質問者

お礼

総会、取締役会を経て取締役および代表取締役の改選後の登記申請です。 皆さんには法務局登記官と司法書士や会社の庶務課員など登記に慣れた方々の間での習慣を説明いただいているものと思います。 文書化された規則を御存じないと言うことですので担当官の恣意で決まった現場改善的運用と取っていいんでしょうか。 憲法や法律も解釈次第でダメがヨシになど、どうにでもなるようですので。 会長の「オレは代表取締役なのに何故ヒラ取になっているんだ」との問いに対しては明確な根拠が必要で、司法書士や登記官に直接聞くべきでしょうね。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

代表取締役が会長と社長の二人で、登録してある会社印が社長の持ってる一本だけなら、確かに相手方の言うことの方が、筋が通っていそうです。 取締役会において、代表権者が不在の場合は、出席取締役や監査役全員の実印と印鑑証明が必要です。 それほど代表取締役の会社印というのは会社の意志を示すものです。 今回の件で言えば、代表者の意志を表すのに、半分の意志しか示されていないということです。 (認印なんてどうとでもなるから) そうなれば、最低でも会長の実印と印鑑証明は必須でしょうし、場合によっては代表者不在のときのように出席者全員の実印や印鑑証明が求められるでしょう。 例えば代表取締役が複数いて、代表印一つだけで登記できたら、悪いことし放題ですよ。 もし二人ともが別々の印鑑を登録して、議事録に押印していたら、こんなことにはならなかったと思います。 さて… 規則だからと登記を拒否するのは簡単だったでしょう。 会長の会社印を登録するなり、必要な人数分の実印や印鑑証明を集めるなりして、改めてお越しくださいとも言えたはずです。 しかし相手方はそれではあまりに面倒で、煩雑なので、印鑑が登録されている代表権者のみで受け付けられるよう、配慮したのでしょう。 本来であれば質問者さま側の不手際だと思います。 まぁ書士さんに任せていれば、にこやかに終わった一件でしょう。

ontake45
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 法務局登記官と司法書士や会社の庶務課員など登記に慣れた方々の間での習慣を説明いただいているものと思います。 文書化された規則を御存じないと言うことですので担当官の恣意で決まった現場改善的運用と取っていいんでしょうか。 憲法や法律も解釈次第でダメがヨシになど、どうにでもなるようですので。 会長の「オレは代表取締役なのに何故ヒラ取になっているんだ」との問いに対しては明確な根拠が必要で、司法書士や登記官に直接聞くべきでしょうね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法律の専門家ではないので、条文等のご提示ができませんが、書かせていただきます。 事実と違うとかかれていますが、事実とまったく異なるわけではありません。 代表取締役というのは、取締役である人の中から選ばれた代表権のある人をいいます。 登記官の判断はわかりませんが、代表取締役社長が代表取締役として作成署名した書類について、代表取締役会長が取締役として署名押印したとしても、取締役である代表取締役と考えれば、代表取締役が代表取締役として、または取締役として署名押印することは可能でしょう。 登記官の判断がすべてにおいて法令に記載してあるとは限りません。法令に記載してある手続きについて、登記官の職件による判断が認められていますので、よほど間違った解釈を登記官がしない限り、登記官の指示に従う必要があるものだと思います。 したがって、同じ法令に基づく同様の手続きであっても、担当する登記官により添付書類も申請書類の書き方も変わることはよくあるのですよ。そして、登記申請の受理が認められるかの判断も異なる場合があるのです。 回答になっていないかもしれませんが、登記官には一般の常識や素人の法解釈とはまったく異なることがありますので、そのようなものとして理解されるべきかもしれませんね。

ontake45
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 法務局登記官と司法書士や会社の庶務課員など登記に慣れた方々の間での習慣を説明いただいているものと思います。 文書化された規則を御存じないと言うことですので担当官の恣意で決まった現場改善的運用と取っていいんでしょうか。 憲法や法律も解釈次第でダメがヨシになど、どうにでもなるようですので。 会長の「オレは代表取締役なのに何故ヒラ取になっているんだ」との問いに対しては明確な根拠が必要で、司法書士や登記官に直接聞くべきでしょうね。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

会長が現在の「代表取締役」であり、代表印を持っている。 代表取締役ではあるが「社長」であり代表印がない。 この二人を区別して、代表取締役と単なる取締役とするのは間違いではありません。 もしも、もっと正しく記載するならば、代表取締役会長と代表取締役社長にしたいと考えるでしょうけれど、実質の法人代表は会長なので、今回の指導は正しいということになります。 会社法と司法の手続きでは若干の違いがあるのです・・・・。書いてないこともあるし。 なので、面倒なことは司法書士事務所で作成してもらったほうが心身ともに疲弊しなくて済みますよ。

ontake45
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 法務局登記官と司法書士や会社の庶務課員など登記に慣れた方々の間での習慣を説明いただいているものと思います。 文書化された規則を御存じないと言うことですので担当官の恣意で決まった現場改善的運用と取っていいんでしょうか。 憲法や法律も解釈次第でダメがヨシになど、どうにでもなるようですので。 会長の「オレは代表取締役なのに何故ヒラ取になっているんだ」との問いに対しては明確な根拠が必要で、司法書士や登記官に直接聞くべきでしょうね。

関連するQ&A

  • 取締役会議事録

    取締役会議事録の押印記名の順位に決まりはあるのでしょうか? 現在 代 表取締役A    取締役B    監査役C 非常勤取締役D 非常勤監査役E としていましたが、ある役員から 監査役CはDとEの間に記名をして、監査役同士を並べた方がベターでは? とご指摘を受けました。 どんな実務書を読んでも、そんな事は書いていません。 

  • 取締役会長を設置するには?

    「取締役会長」という役職について、いくつか知りたいことがありますので教えて下さい。 会社の登記を行っているのですが、「代表取締役」に加えて、「取締役会長」を設置することになりました。 「代表取締役」の場合は、設立登記の手順において、、設立時取締役の過半数の一致を証明する書面を作成し、登記簿の中にも反映させました。 「会長」や「社長」は法律上の役職ではないということから、登記の手順上では特に定める必要はないのではと考えていますが、これは正しい解釈なのでしょうか?? もしこの解釈が正しければ、いったいどうやって意中の人物を「会長」という役職に就かせることができるのでしょうか?? (特に書面上のやり取りや、法務局への届出は行う必要がなく、肩書きの欄に「取締役会長」とさえつけ加えてしまえば良いのではないかと思っています。) それとも取締役会でなにか議決が必要なのでしょうか?? こういった方面に明るい方々、ぜひお知恵を拝借させて頂ければと思っています! どうぞ宜しくお願い致します!!

  • 代表取締役の登記(追加)について

    特例有限会社の代表取締役の追加について教えて下さい。 当社は現在取締役3人で、うち1人(A氏)が代表取締役社長です。今度、取締役のB氏を代表取締役社長にし、A氏は代表取締役会長としたいのですが、登記について素人でどのようにすればいいか分かりません。 定款には「当会社に社長1名を置き、取締役の互選によって定めるもの     とする。」     (2)当会社を代表する取締役は、社長とする。 と書いてあります。 これを見ると、代表取締役は1人しか置けないのではないかとも考えられそうで、そうなると定款変更と代表取締役追加の登記が必要なのでしょうか? ご教示のほど、宜しくお願い致します。

  • 取締役会議事録への押印

    株主総会終了後の取締役会で、代表取締役を役付取締役を選定しました。訳居変更登記を行わなければいけないのですが、議事録への押印について教えてください。 株主総会議事録⇒議事録を作成した取締役の個人印のみ 取締役会議事録⇒出席した取締役・監査役全員の個人印 でよろしいでしょうか。 当社ではなぜかこれまで、取締役会の議事録には、上記の押印に加え、社印(代表社員)を押印して登記申請を行っていたのですが、これは必要でしょうか。

  • 取締役会の議事録

    取締役会の議事録を作成したとき、袋とじをして、そこに割印(契印?)をするのですが、それに必要な印鑑は、議事録の中で捺印した全ての印鑑が必要ですか?議事録の中で取締役の印鑑と代表者印の印鑑を押した場合、袋とじの割印も、代表者印は必要なのでしょうか。株主総会議事録でも同じですか?

  • 取締役会の特別利害関係人について

    今度、子会社との間で土地の売買契約があるのですが、銀行から議事録を提出するように言われました。 いろいろ調べてみると、代表取締役が同一であるためだとは分かったのですが、取締役会議事録で特別利害関係人にあたる人が判断できません。 こちらの会社は代表取締役A、取締役B、C、D、Eであり、子会社は代表取締役A、取締役F、B、Cです。 この場合、誰が特別利害関係人になり、決議に参加できないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 権利義務代表取締役

    お願いします。 取締役がA、B、C、代表取締役がAの取締役会設置会社(非公開会社)で、全員の任期が同時に満了し、取締役A、Bが再任され承諾しました。が取締役会が開かれませんでした。 この場合、A、Bの取締役の重任の登記ができると思います。 では、代表取締役Aの退任の登記はできるのでしょうか? Aが重任(退任+就任)したことによって、Aの取締役としての権利義務は一旦終了してると思いますが、取締役という前提資格がなくなったので、Aは代表取締役の権利義務を有していたとしても退任登記を申請できるように思えますがどうでしょうか。

  • 取締役が自己所有の会社株を譲渡するときの取締役会議事録

    取締役3名の株式会社(譲渡制限会社)の役員のうち2名が個人所有の会社株を第三者に譲渡するときの取締役会議事録の書き方について教えてください。今回株を譲渡する取締役2名は特別利害関係人に当たるので、決議に参加できないと思うのですが、そのときの取締役会議事録は、『取締役A,Bは、特別利害関係人として決議に参加しなかった。』と記載して取締役Cだけの賛成決議と記名捺印(C個人の押印)でよいのでしょうか。(代表取締役は、Aです。他に監査役Dが1名おります) また、取締役全員が個人所有の会社株を売却する際の取締役会議事録はどのようになるでしょう。この場合、取締役全員が特別利害関係人になり議決権がなくなり取締役会での決議ができないという矛盾が生じます。そうなると株式の譲渡が不可能になります。どうすれば良いでしょうか?

  • 登記の議事録作成について(役員変更,取締役会・監査役設置会社廃止,確認会社)

     取締役会設置会社・監査役設置会社・確認会社です。 取締役3名(A・B・C)と監査役1名(D)がいますが、代表取締役(A)と平取締役(B)と監査役(D)が辞任することになり、平取締役(C)が代表になります。 ・取締役の辞任(A・B)と代表取締役の選任(C) ・取締役会設置の廃止 ・株式の譲渡制限の廃止 ・監査役設置会社の廃止 ・確認会社の解散事由の抹消 の登記しなければいけない事は分かったのですが、株主総会議事録をどのように作成すればよいか分かりません(法務局に尋ねたら、取締役会議事録ではなく全て株主総会議事録で良いとだけ言われました)。出席取締役は全員ですが、この場合、議長は取締役(C)ですか?押印する印鑑は、取締役(C)の欄に会社代表印ですか? どのような順序で、どのような文章にすべきかご教授ください。よろしくお願いします。

  • 代表取締役は取締役に含まれる?

    お世話になります。 近日、役員の一人が辞められるため会社の定款を読んでいたのですが、 「取締役の任期は・・・・」というところで、 取締役には代表取締役会長、代表取締役社長、取締役副会長、取締役(これらは弊社の役職です)が含まれるのかどうか疑問に思いました。 これらは含まれるものでしょうか?よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう