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過少資本の会社に対する支払利息の否認

関係会社間で資本に対して借入金があまりにも過大であると、国税は借入金に関する支払利息を否認するそうですが、これはなんらかの基準があるのですか。

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  • foolscap
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回答No.1

直接にそのことを規制した条項は無いように思いますが、所得の計算における税法の理念は、その法人の行う取引が経済合理性に基づいて行われることを前提にしており、簡単にいえば何事も常識的に行われた結果でなければならないということだと思います。 借入れについてもしかりで、関係会社かどうかは別として、会社が借入れを行うからには、その資金の使途など合理的な経済目的があるはずで、それが明らかに異常であると判断した場合にはそれに対する支払利息にも合理性なしとされるということではないでしょうか。 つまり、例えばある会社が予想外の利益が出て、これを少なくするためにいろいろ検討した結果、借入れをして利子を払えばいいと考えたとします。 この場合、実際に利子を払うわけですから、グループ外の会社が相手ですと、損益計算は圧縮することができますが実際に利益が流出してしまいますから、このような場合は当然にグループ内での会社間で行うことになります。 極端な場合、黒字の会社が赤字の関係会社から多額の借入れを行って、できるだけ高い利率を設定して支払えば、黒字会社は利益を抑えて所得を小さくでき、赤字会社は逆に赤字幅を縮小して悪い決算をカモフラージュすることができ、しかも所得がプラスにならなければ税金を支払うこともありません。 このように不当に利益の操作に使われる可能性があり、そういう場合は通常、関係会社間で意図されることが多いことからの、あり得る措置ということではないかと思います。

nada
質問者

お礼

どうもありがとうございます。直接的に明示したものはないが、国税の判断で否認される場合もありえると判断しました。へたに通達なんかで明示をすると節税を考えるから、国税もあえて明示しないのでしょうね。

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