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[キャッシュフロー計算書]”利息の支払額”は営業活動、”配当金の支払額”は財務活動となるのはなぜ?

キャッシュフロー計算書では”利息の支払額”は営業活動によるCF、”配当金の支払額”は財務活動によるCFにそれぞれ分類されています。 (1)”配当金の支払額”が財務活動によるCFなのであれば、”配当金の支払額””利息の支払額”共に資本コストであることを考えると、”利息の支払額”は財務活動によるCFに分類されるべきだと思うのですが?  (”短期借入金、長期借入金の返済による支出”も財務活動によるCFに分類されているので) (2)1と関連して”利息および配当金の受取額”も営業活動によるCFに部類されていますが、これらは営業活動、あるいは財務活動のいずれかに分類されると思うのですが? よろしくお願いします。

  • kutu
  • お礼率54% (152/279)

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

>(1)”配当金の支払額”が財務活動によるCFなのであれば、”配当金の支払額””利息の支払額”共に資本コストであることを考えると、”利息の支払額”は財務活動によるCFに分類されるべきだと思うのですが?  (”短期借入金、長期借入金の返済による支出”も財務活動によるCFに分類されているので) 損益の算定に含まれるか否かで区分されているようです。なお、営業活動によるキャッシュフローの区分には、本来の営業活動によるキャッシュフローの外、投資活動、財務活動以外の取引によるキャッシュフローを記載することとされています。 >(2)1と関連して”利息および配当金の受取額”も営業活動によるCFに部類されていますが、これらは営業活動、あるいは財務活動のいずれかに分類されると思うのですが? お書きの方法と少し違いますが、継続適用を条件に下記<2>の方法も認められています。 以下は、「連結キャッシュフロー計算書等の作成基準」の一部です。 (6) 利息及び配当金の表示区分としては、次の二つの方法が考えられるが、継続適用を条件として、これらの方法の選択適用を認めることとする。     <1> 損益の算定に含まれる受取利息、受取配当金及び支払利息は「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に、損益の算定に含まれない支払配当金は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法     <2> 投資活動の成果である受取利息及び受取配当金は「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に、財務活動上のコストである支払利息及び支払配当金は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法  以上、100%の回答になっていませんがご参考まで。

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