キャッシュフロー計算書の表示について

このQ&Aのポイント
  • キャッシュフロー(CF)計算書の表示について、会計学または実務に精通している方に質問です。
  • 連結CF計算書の作成基準によれば、利息や配当金のCFは特定の方法で記載することが指定されています。
  • 営業外損益に計上されている利息等が営業CFに記載される理由や災害による保険金収入などのCF表示方法について疑問があります。
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キャッシュフロー(以下CF)計算書の表示について。

会計学または実務に精通している方、回答よろしくお願いします。 連結CF計算書等の作成基準 第二 2表示区分の3によれば ≪利息及び配当金に係るCFは、次のいずれかの方法により記載する。 (1)受取利息、受取配当金及び支払利息は「営業活動によるCF」の区分に記載し、支払配当金は「財務活動によるCF」の区分に記載する方法 (2)受取利息及び受取配当金は「投資活動によるCF」の区分に記載し、支払利息及び支払配当金は「財務活動によるCF」の区分に記載する方法≫ とあります。 なぜ損益計算書に営業外損益に計上されている利息等が営業CFに記載されうるのでしょうか? また、なぜこの2つが選択適用になっているのでしょうか? 上記に加えて、他に災害による保険金収入等の投資・財務活動以外の取引によるCFも営業CFに記載することなど、CF計算書の表示に関しては貸借対照表と損益計算書の感覚とは若干ずれていて「なんでそこにそうやって表示するのか?」と疑問に思うことがいくつかあります。 キャッシュに着目するのだから・・・と言われれば確かにその違いから来ているだろうなということは予想できます。 ただもっと踏み込んだ趣旨や背景があれば、是非教えていただきたいです

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

1.営業外損益に計上されている利息等が営業CFとされる理由 キャッシュフロー(以下CF)計算書は、営業活動によるCF、投資活動によるCFおよび財務活動によるCFの3つに区分されますが、この内営業活動によるCFには純粋の営業活動によるものだけでなく、3区分のいずれにも属しない項目もここに表示することになっています。 第二 作成基準 二 表示区分 1 (1) 「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、営業損益計算の対象となった取引のほか、投資活動及び財務活動以外の取引によるキャッシュ・フローを記載する。(注3) この「営業活動によるCF」の途中にある「小計」は、概ね損益計算書の営業損益計算の対象となるキャッシュフローを示します。そして、その次の行以降が「投資活動及び財務活動以外の取引によるキャッシュ・フロー」を表すわけです。 ちなみに、「法人税等の支払額」は、本来その発生源泉にしたがって該当する区分に表示されるべきですが、実務的にこれらを分解して把握することが困難なことから、「営業活動によるCF」の「小計」より下に一括して表示することになっています。 2.2通りの選択適用が認められる理由 1)受取利息、受取配当金及び支払利息は「営業活動によるCF」の区分に記載し、支払配当金は「財務活動によるCF」の区分に記載する方法 この方法によると、営業活動からのCFの純額は、損益計算書の経常利益と同様に、毎期反復して生じる経常的な収支項目の純額を示すことになる。[櫻井久勝著 財務会計講義] (2)受取利息及び受取配当金は「投資活動によるCF」の区分に記載し、支払利息及び支払配当金は「財務活動によるCF」の区分に記載する方法≫ これは、受取項目が投資活動の成果を表し、支払項目が財務活動による資金調達に付随することを考慮したものである。[櫻井久勝著 財務会計講義] 以上のように、両者に長所があることが選択適用を認められる理由のようです。

anpantendon
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願い致します。

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