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借入金は不課税、支払利息は非課税

理解が浅くてよくわからいので解説ほしいです。借入金は不課税、支払利息は非課税、それぞれそれはなぜでしょうか。どのように考えればいいのでしょうか、あまりにも初心的な質問ですが、アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

不課税なのか、非課税なのかの判断は難しいですね。 消費税における課税の対象は、「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する。」 と、規定されています。 資産の譲渡等とは、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。」 と、規定されています。 よって、借入金は返済されるので資産の譲渡等には該当せず、不課税取引となります。 一方、支払利息は、貸付側にとっては受取利息となります。貸付という役務の提供を行ったことによる対価(受取利息) になりますので、資産の譲渡等に該当します。 しかし、資産の譲渡等に該当するものでも、「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、 消費税を課さない。」と規定されています。 この別表第一に掲げるものが、非課税取引に該当します。 利息もこの中に列挙されていますので、非課税取引に該当することになります。 ご参考までに、非課税取引のURLを記入させて頂きます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6201.htm
benio
質問者

お礼

わかるやすい回答ありがとうございました。

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