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成年被後見人として登記されていないことの証明書とは?

会社である許可を取得する事になったのですが 多くの書類を準備する必要があるようでその一覧をネットで調べたのですが そのなかに 「申請者が成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことを証明する書類」 とありました。 申請者はおそらく「社長」か「その担当者」にすると思うのですが健康な成人ですのでその点は問題ありません。 公務局でこの証明書を発行してもらうようなのですが、今まで健康なので何も登記などしてませんが、いきなり法務局に郵送で「登記されていないことの証明申請書」を返信封筒など用意して送りつけて郵送申請してしまっていいのでしょうか? (つまりいきなり一般人が証明してくださいでいいのかどうか…)

noname#70889
noname#70889

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hayochan
  • ベストアンサー率37% (41/110)
回答No.1

はい。できます。 何も登記していないので、「登記されていない事の証明」なのですよね。 お金も掛かる事ですし、そういう制度、システムなのでいきなり送りつけても大丈夫です。 私が申請したときは、東京への郵送申請しかありませんでした。最近、地方法務局でも取れるようになりました。

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/waste/sanpai/pdf/certificate.pdf
noname#70889
質問者

お礼

たわいのない質問だったのに、早速アドバイスいただいて助かりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • shu-ji
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.2

「登記されていないこと」を証明する書類の申請ですので、リンク先を見てください。 以前会社で社長・部長の証明を郵送で申請しました。

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/waste/sanpai/attention.html
noname#70889
質問者

お礼

早速アドバイスいただいて助かりました。 参考にさせていただきます。

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