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登記されていないことの証明書の入手方法

お世話になります。 登記されていないことの証明書をもらうために、法務局に行かなければ、ならなくなりました。 そこで質問させて下さい。 この登記されていないことの証明書を申請するのは、今住んでいる県の法務局で申請しなければならないのでしょうか? 仕事の都合上、別の県の法務局に行く方が都合がいいので、極端な話全国の何処の法務局でも貰えるものなのでしょうか? 郵送で東京法務局に申請する方法は知っているので、上記の質問に絞って教えて頂ければと思いますのでよろしくお願いします。

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  • dayone
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回答No.1

既に週明けなので、解決済みかもしれませんが… >今住んでいる県の法務局で申請しなければならないのでしょうか? NO、住所・本籍などは無関係です。 >極端な話全国の何処の法務局でも貰えるものなのでしょうか? 半分、YES。何処でもとまでは言えず、 全国の(管区)法務局・地方法務局の 各「本局戸籍課」限定の対応で、支局・出張所では取り扱いません。 一応講釈を述べますが、読むのが面倒ならばショートカットして、 最後の「ほか参考URL」にアクセスしてください^^ 〇窓口申請の場合→申請書を直接、東京法務局の後見登録課及び 東京法務局以外の各法務局・地方法務局戸籍課の窓口に提出する。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a26 上記のとおり証明書の窓口申請に関しましては、 東京法務局後見登録課及び各法務局・地方法務局戸籍課の何れでもOKです。 …成年後見登記簿の原本は東京法務局にしかありませんから、 有る事の証明にしろ無い事の証明にしろ、 各道府県窓口で住所・本籍云々で制限すべき理由がありません… なお、注意事項としまして、 「各法務局・地方法務局戸籍課」とあるように、 北海道(札幌・函館・旭川・釧路の4本局体制)は例外として、 各府県庁所在地にある(いわゆる)本局戸籍課のみの対応なので、 最寄りの法務局の出張所(戸籍係が無い)や支局(戸籍係はある)などでは未対応です。 必要に応じ、詳細は下記URLにて御確認下さい。 法務局>管轄のご案内>管轄一覧から探す http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html#name01 最寄りの本局をクリックしますと、 先ずは「不動産&商業法人登記管轄」などが表示されますが、 その最上段左から5番目の「成年後見登記」をクリックしますと、 取扱事務/成年後見登記 の欄に 「(本局)〇(証明書交付事務のみ)」が表示されます。 ほか参考URL ・熊本地方法務局戸籍課の解説例 http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/static/seinenkouken120401.htm 熊本地方法務局の窓口へ申請する場合 ※証明を受ける方の住所や本籍地に関わらず, 全国いずれの法務局戸籍課窓口で申請することができます。 ・岐阜地方法務局戸籍課の解説例 http://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/static/koseki.htm 【注意事項】 3.成年後見登記については,登記の管轄がありませんので, 岐阜県以外に住所や本籍がある方,日本国籍以外の方についても, 証明書の発行が可能です。 以上 疑問解消に至れば幸いです^^

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