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会社が登記していない証明

株式会社○○という会社があったとして、 そこが実際は登記しておらず違法であると証明するには どのような手段を用いれば可能でしょうか? 登記情報は法務局やネットの登記情報提供サービスというところで取得できますが、 取得対象が存在しない場合「登記されていません」という証明が頂けるのでしょうか?

noname#141822
noname#141822

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回答No.4

また回答します。 株式会社○○という会社が登記していない証明書、これを必要とする事案がないので、そのような証明書は法務局は発行しません。 株式会社○○という会社が違法であるかは検察が判断することです。 仮に未登記で、株式会社○○と名乗り詐欺をした場合、起訴するか不起訴にするかは検察の判断で、起訴され裁判の判決により違法が確定します。 ですから違法である証明とは確定判決となるでしょう。 現実に被害があった場合は警察に申し立てることになり、証明書より事実関係が優先されます。 この質問は具体的に何をしたいためのものなのでしょうか。 役所の手続きは、その役所ごとに性格が異なりますので、いくら証明書があっても事実を優先させる役所には証明書は無用です。例えば税務署はいくら領収書があっても、事実が否認されれば課税されますし、裁判所も同様です。 また逆に証明書をいくつか揃えていく、許認可手続きはこちらに入ります。 会社が登記をしていない証明書は現実社会では必要とされてません。 そのことが違法性ありとなれば、証明書の問題でなく、被害の事実が優先されます。

noname#141822
質問者

お礼

二度にも渡るご回答ありがとうございます。 そのような証明が発行できない、違法である証明は確定判決との事で認識致しました。 具体的に何がしたいかということですが、 私自身法律に詳しくないので稚拙な表現で失礼致しますが…。 その会社を相手取って別件での裁判を起こした場合、 架空の会社を偽った事実が相手に不利になるかどうかを見極めたかったんです。 別件とは、損害賠償の責任を巡ってのものと、給与未払いやサービスの虚偽契約です。 寝不足なため支離滅裂な回答になり申し訳ございませんが、 「証明」についての回答は十分得ることができたので締め切らせて頂きます

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

そのような証明、聞いたことがありませんね。 ただ、法人を名乗っていて、今までの取引が成り立つかも疑問です。 多くの手続きで、登記簿謄本(登記事項証明書)が必要となります。 口座開設だけでもですね。 あなたが知らない場所で登記されているのかもしれませんよ。 あくまでも、登記上の本店所在地や支店所在地で登記されるわけですからね。 通称の本社などが登記されているとは限りませんからね。 本当に登記もしていないのであれば、脱税もしている可能性が高いでしょう。

noname#141822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法務局で本社の名前で検索したので間違いないと思います。

回答No.2

登記簿上の住所が間違って登記された場合、その住所地に住所がないという反対証明書を要求されます。 個人なら、不在住証明書というものを市区町村で発行してもらえますが、法人会社の場合、そのような証明書を法務局は発行いたしません。 それでは実際にどうするかとなると、誤った住所で証明書の発行を申請し、法務局がその申請書に該当なしというメモを書いてもらうしかないのです。 これは法務局のような書面のみの審査をする役所のみ有効ですので、一般的ではありません。 会社が登記していない証明書となると、このようなやり方しかありません。

noname#141822
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 反対証明書という手段は参考になりましたが、 一般的でないということは難しそうですね。。

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.1

会社として登記していないことを証明する、ということが どのような理由で必要なのかわからないので、難しい質問ですが、 存在しないことの証明というのは基本的には出てきません。 問い合わせてもそのような登記は存在しない、ということで門前払いされてしまいます。 しかし、もし、この会社を名乗る組織によって 取引でなんらかの損害を受けたのであれば、 その名を名乗る会社の代表者なり、 営業で接していた相手なりの個人を相手に損害を請求することができます。 この場合、相手は商人を装った個人との取引、契約ですので、 商法ではなく、民法の範疇になると思います。 また詐欺などの被害にあわれたのであれば、 これは警察・検察に告訴状を出す話です。 あと、会社登記せずに株式会社を名乗り、 営業活動をすると、会社法違反ですので、 その点でも刑事責任が追及されます。 あとは、会社を名乗りながら、 実際に登記していないとなると、脱税の疑いが濃いですので、 その点で、税務署にタレ込む手もあります。 いずれにせよ、個人の力で 登記されていないことを証明するのは 難しいと思われるので、 警察・検察・税務署等の公的機関が 捜査・調査を行って実態がないことを証明するのを待つしかないのではないでしょうか。

noname#141822
質問者

お礼

またaki-o2011さんからの親切なご回答ありがとうございますm(_ _)m その架空の会社で起きた給与未払いや詐欺行為を立証する際に そのような情報もあれば信頼性が増すように素人考えで思ってしまいました。 仰るように証明がとれないのであれば刑事告訴や警察に相談するのが良さそうですね。 脱税も関係者の話では間違いないそうです。 しかし、警察がその件で動いてくれたり、告発しても 別の裁判の件にはあまり影響ないのでしょうか…。 「それはそれ」「これはこれ」と一件一件訴訟したり、告発したりするものなのでしょうか。 ドラマのように悪が悪だと証明されたら一件落着なんてのはないですね。。 ただ、不正な証拠を揃えれば何かと有利になりそうな気も素人考えではします。

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