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登記事項証明書について

父の死亡に伴い相続を原因とする所有権移転を考えております。 相続人は母、私、弟、妹の4人ですが、弟が成年被後見人で私が成年後見人として登記がされており、私と弟で利益相反することになります。 このことから、最初に家庭裁判所に特別代理人を選任して頂くことになろうかと思います。つきましては、東京法務局から「登記事項証明書」を取り寄せ、申立書に添付すべきでしょうか。また、相続による所有権移転登記申請書にも同証明書が必要でしょうか。 ご専門の皆さんのご指導をお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.3

>所有権移転は私が六分の五、弟が六分の一の割合による共有です と言うことであれば、特別代理人の選任申請は必要ないです。 これは「相続人は母、私、弟、妹の4人です」と言うことでしよう。 そうすると、母の持分割合は2分の1で、妹の持分割合は6分の1が法定割合なので、 母と妹からegao0324さん宛てに持分譲渡書があれはいいです。 妹は、元々6分の1なので、権利の侵害にはならないからです。 なお、実務上の手続きでは、一旦は法定相続割合にしてうえで、 引き続き、持分移転登記となると思います。 法定相続割合の登記は、他の相続人の分まで、単独でできますので、 上記の方法で、間違いないと思います。

egao0324
質問者

お礼

私の不勉強で大変に恥じ入るところです。今回、簡潔でいて分かり易いご教示を賜り有り難うございました。お陰様で大変、助かりました。仰せの通り母と妹から「持分譲渡書」を提出して頂きます。

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

無償譲渡=贈与で、贈与税ごっそりです。 総合的に判断しなければなりません。

回答No.2

法定相続割合の共有で相続する(遺産分割協議を行わない)のであるならば, 成年後見人であるあなたと,成年被後見人である弟さんの利益は相反しませんので, 特別代理人の選任は不要であると思います。 ですが,遺産分割協議を行うのであれば, 成年被後見人である弟さんが不利になる場合はもちろんのこと, たとえ弟さん本人に有利な場合であっても利益相反になりますので, 特別代理人の選任は必要になります。 ただし成年後見監督人がいる場合には,その監督人が成年被後見人を代理しますので, 特別代理人を選任する必要はありません。 登記事項証明書(成年後見)の取得についてですが, 成年後見人の選任等は必ず家庭裁判所で行われるものであり, たとえば成年後見人の住所変更の登記をした場合であっても, その報告を家庭裁判所にすることになっていたはずです。 登記事項証明書は,本人が成年被後見人であり, その成年後見人が誰かということを証明するものですから, 成年後見人が適切に事務を行っているのであれば, 登記内容は家庭裁判所でも把握できているはずです。 特別代理人の選任申立てに,登記事項証明書の提出は不要だと思います。 それに対して登記申請に関しては, 成年被後見人自身は登記申請(またはその委任)ができないため, 成年被後見人については,成年後見人が代理する必要があります。 他の共有者から申請できるからと保存行為でやってしまうと, 申請人にならない成年被後見人は登記識別情報の通知が 受けられなくなってしまうからです。 この場合には,弟さん本人が成年被後見人であり あなたが成年後見人であることを証明する必要がありますので, 登記申請に際しては登記事項証明書の添付は必要になります。 なお,登記事項証明書を郵送で請求する場合には, 成年後見登記の管轄である東京法務局に請求する必要がありますが, 法務局に出向く場合に限っては, 各法務局・地方法務局の本局でも証明書の交付は受けられます。

egao0324
質問者

お礼

こと詳細なご説明・ご指導を賜り有り難うございました。なお、登記事項証明書の提出の有無については、直接、家裁へ確認したいと思います。大変、有り難うございました。因みに、所有権移転は私が六分の五、弟が六分の一の割合による共有ですので、特代選任申立の手続きを行いと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

相続を原因として所有権移転登記手続きする際に、法定持分割合の登記ならば利益相反にはならないです。 なるのは、弟の持分割合が法定割合を下る場合です。 従って、任意な遺産分割協議をしたいならば、弟の成年被後見人の特別代理人が必要でしようが、その前に、電話でいいですから、家庭裁判所にお聞き下さい。 私は、選任申請では弟の成年被後見人として登記されている登記事項証明書は必要と思います。 後の所有権移転登記は、法定持分割合ならば、戸籍簿謄本だけでいいし、それ以外ならば遺産分割協議書だけでいいと思います。

egao0324
質問者

お礼

適切なご指導を賜り誠に有り難うございました。なお、登記事項証明書の提出の有無については、直接、家裁へ確認したいと思います。因みに、所有権移転は私が六分の五、弟が六分の一の割合による共有ですので、特代選任申立の手続きを行いと思います。

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