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年末調整 社会保険料控除

年度途中にて退職してその後健康保険料(国民年金はなぜかまだ請求書が届かず未払)を払っています。確定申告の税金還付の時に一緒に提出する予定ですが、夫の年末調整時に彼が私の社会保険料を支払った事としてもよいのでしょうか? ちなみに失業保険受給中のためまだ扶養家族には入っていません。退職後支払った健保代金は約30万円です。 その方が来年度の彼の住民税などにも影響して得なような気もするのですが…。よろしくお願いします。

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  • valen
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回答No.3

No1のvalenです。補足です。 確かに“給与所得者の保険料控除申告書”の裏面にもあるとおり“社会保険料控除”について、「あなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている…」とありますよね。又、「生計を一にする」とは日常生活を共にしている場合はもちろん、親族が勤務、修学、療養などのために別居している場合でも、常に生活費、学資金又は療養費などを送金している場合や勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしている場合でも、そのように取り扱われるはずです。 なので、私もHashimiさんと同様に考え、主人の会社の総務に尋ねたところ(先にも書きましたが)「保険の扶養に入っていないと駄目です」との返答でした。 ただ、医療控除については、やはり「生計を一にする」という条件がありますが、税務署に確認したところ「保険の扶養の有無は関係なく、上のとおりであれば認められる」とのことでした。このことから考えるとおかしいとも、考えられますね。 ちなみに、私の場合、自分自身の所得が103万円以上あり、どちらにしても、自分の所得税や翌年の住民税が発生していた為、特に主人の方で控除できずとも問題なく、結局、自分の確定申告にて保険料控除の申請をしました。 確かな回答ができず、申し訳ありません。 やはり、ご主人の会社にお尋ねし、駄目だった場合、更に、確認という意味で税務署に直接お尋ねするほうが間違いないかもしれません。(私は、確定申告を含め、かなり税務署に色々電話で聞きました) 余談ですが、“社会保険料控除”は、国民保険だけでなく国民年金も含まれます。ですから、もし、手続きをして、1ヶ月以上たっていらっしゃるのであれば、問い合わせしてみたらいかがでしょう。お役所もミスはありますし、手違いでそのままになっていた場でも、下手をするとこちらが損をする羽目にもなりますから・・・。

noname#31359
質問者

お礼

2度もありがとうございます。私自身も所得税・住民税など払わなければいけません。そのため自分の所得から控除できるのですが、少しでも得をする方から控除したいなと思ったのです。来年自分の確定申告もありますので、その時にどちらからが得か調べて、必要なら家族の分から控除するよう確定申告する事にします。

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その他の回答 (3)

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.4

社会保険料控除に「扶養にはいっているかどうか」は関係ありません。 現に私は数年前、扶養していない離れて暮らしている母親の国民年金保険料を「母の日のプレゼント」ということで1年分まとめて払ったので、年末調整で申告したら、すんなり認められました(美談)。 念のため、領収書のコピーを付けときましたけど。あと、父親には「俺が払ったから親父は申告しないでね。2重になるから。」とクギを刺しておいた程度です。 国民年金については、今年から国(社会保険庁)が請求書(納付書)を発送するようになったため、トラブルが絶えません。「納付書が届かない!」かと思えば、「2通や3通も届いたぞ!」てな具合です。自分から問い合わせないと、請求書が来る前に督促状が来た!なんてことになりますよ。困ったもんですよ。

noname#31359
質問者

お礼

「母の日プレゼント」なんていいアイデアですね。考えた事もありませんでした。といってももう親は支払わない身分のですが。 数ある国民年金トラブルに私も入ってしまっているのですね。任意継続健保手続き時に一緒に支払わなければいけないのだと思いお金を用意していったのに、後でといわれたまま未着。だんだんと支払う意慾が減ってきて自分からは問合せする気分には全くなれません。届いたら支払うのですが、まとめても辛いな。 どうもありがとうございました。

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noname#19560
noname#19560
回答No.2

国民年金は、退職した会社が、あなたが辞めたと言う届けを出していない可能性があります。 法律上、扶養に入っていようがいまいが、生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を控除することができます。 会社にだめだと言われたら、確定申告をして奥さんの保険料を控除してみてはいかがでしょう?

noname#31359
質問者

お礼

国民年金に加入しなくてはいけない資格になっているのは確実です。 確定申告して戻すのも考えています。ありがとうございました。

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  • valen
  • ベストアンサー率35% (14/39)
回答No.1

こんにちは。 ご主人の年末調整における社会保険料控除にHashimiさんの分の国民健康保険が該当するか、ということですが、多分無理だと思われます。 なぜなら、「失業保険受給中のためまだ扶養家族には入っていません」だからです。実際、私が昨年、同様のケースで主人の会社の総務に尋ねたところ駄目でした。Hashimiさんもご主人の会社に聞いてみたらいかがでしょうか。 あと、「国民年金はなぜかまだ請求書が届かず未払」とありますが、国民保険切替時に、国民年金の第1号届けもされているんですよね?そんなに待たずに用紙が届いたような気がしますが・・・。

noname#31359
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。やはりだめなのでしょうか?「あなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている…」保険料を控除できるとあったので、大丈夫なのかと思ったのですが…。

noname#31359
質問者

補足

国民年金は変更時に"今払いますといったら請求書が届いてからでよい"と言われたのです。でもなぜか届かないのです。お役所の中できっとなにかおかしくなっているのでしょう。わざわざこちらからた問い合わせるのもイヤなのでこちらは届いてから支払う予定でいます。

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