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仕訳
すみませんおしえてください。 ホテル経営をしてますが、女将さんがお客の前で披露する芸があり 月2万ほど月謝を支払っています。ちなみに会社名で領収証があります。 諸会費 2万 現金 2万でいいですか?
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たとえ会社名での領収書があっても、この場合は会社の経費として認められるかは難しいでしょう。 この支出によって得た能力を当該ホテル業にのみ使うのであれば認められるでしょうが、それは現実的ではないでしょう。 あくまで個人に帰属する芸事(能力)を事業遂行上披露したとみなされる可能性は高いでしょうし、そうなれば役員報酬・給与と認定されます。 以前に飲食業従事者が業務に必要な嗜みとして茶道を学ぶための会費を否認されたことがありますので、ここでの質問は参考にとどめ、関与税理士や税務署に確認したほうがいいと思います。(女将さんが役員であれば必ず確認するべきです)
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- m_inoue222
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回答No.1
勘定科目が設定できるなら「教育・研修費」で良いように思いますね 諸会費...どこか違和感を感じます 面倒なら「雑費」でも...(笑)。 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2005-15,GGLD:ja&q=%e4%bb%95%e8%a8%b3%e3%80%80%e7%a0%94%e4%bf%ae%e8%b2%bb