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医業収入の課税区分について

患者さんが社会保険や国民健康保険を使った場合の収入は 非課税ですが、 労災、自動車事故などにより保険会社から振込まれる治療費は 課税になるのですか?

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  • siba3621
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回答No.1

http://www.bizup.co.jp/navi_m/kessan/k05_25.html 2 医業収入と非課税範囲 医業収入についての消費税は、特別の政策的配慮により、次の範囲の医療行為については非課税となります。 1) 健康保険法等の社会保健医療 2) 特定医療費の支給に係わる医療及び高度先進医療 3) 老人保健法に基づく医療 4) 公費負担医療 5) 自動車損害賠償保障法に基づく医療 6) 労働者災害補償保険法に基づく医療 7) 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく医療 8) 療養費の支給に係わる療養 9) 予防接種法、伝染病予防法等の規定に基づく公的医療 10) 医師、助産婦その他医療施設の開設者による助産に係わる医療 以上によれば、非課税となります。 (参考) 課税される医業収入の例はこちら http://www.clinic.tkcnf.or.jp/b/b02/b0214.html Q6 「収入」が1,000万円を超えると消費税がかかると聞きましたが、医療機関でも消費税を納める必要があるのですか。

hattomi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。とてもよくわかりました☆

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その他の回答 (1)

回答No.2

こんにちは。 ANo.1様の回答と重なるようで申し訳ないのですが、 消費税法基本通達6-6-1(5)(6)  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/06.htm 上記通達に列挙されているとおり、お医者様での治療行為に係る給付及び支給されるもので、労働者災害補償保険法や自動車損害賠償保障法の規定に基づく収入は非課税となります。 患者さんが自身の保険を使った場合の保険診療も労災・保険会社から振込まれる治療費のどちらも、医療行為を受けることに起因するものですからね。

hattomi
質問者

お礼

ありがとうございました。 NO.1の方とはまた違うデータで 更に理解できました。

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