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副業での雑収入が健康保険課税から会社に知れる?

副業の雑収入を会社に知られないために、確定申告を普通徴収で行えば会社へ通知は行かないと聞きました。しかし、それ以外に健康保険において”翌年の健康保険の課税標準は、雑所得を加味したものとなるため、会社へは期限後申告後の確定申告書に基づいた課税標準額が通知される”、よって、会社に雑収入のあったことが知られるというのは本当でしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…会社に雑収入のあったことが知られるというのは本当でしょうか。 「健康保険が原因で」ということはありません。 bnmmmmさん自身が、「(職域保険の)健康保険」と「市町村国保」のどちらの被保険者(加入者)なのかが不明ですが、いずれにしましても、「公的医療保険(健康保険)」と「個人住民税の特別徴収(に関する事業主への通知)」は【無関係】です。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- まず、「(職域保険の)健康保険」の場合は、「税法上の所得金額」【ではなく】、給与などの金額から算出した「標準報酬月額」というものを元に保険料が決まります。(「厚生年金保険」も同じです。) 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『年金Q&A(標準報酬月額)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=168 --- 一方、「市町村国保」は、「税法上の所得金額【など】」によって保険料が決まりますが、「住民が勤めている会社」は【無関係】です。 決定した保険料は、(事業主ではなく)「住民票の世帯主」に(市町村から直接)通知されます。 ***** (参考) >…確定申告を普通徴収で行えば会社へ通知は行かない… というのは、おおむね正しいのですが、誤解されている点も多いです。 まず、【原則として】、「給与所得」に区分される「所得」は、「すべて合算して税額を算定」して、(市町村が)【一つの事業者に】「給与からの特別徴収」を依頼することになっています。 そして、「給与所得」【以外】の所得は、「給与からの特別徴収」と「普通徴収(自分で納付)」を選択することができます。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm これが、「所得税の確定申告書」の「住民税に関する事項」に、「給与から差引き」と「自分で納付」の選択肢がある理由です。 『確定申告の手引>手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order6/3-6_01.htm >>[給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択]の項を参照 ※ここでは「公的年金からの特別徴収」は無関係なため、あえて触れません。 『三芳町|給与天引き(特別徴収)されているのに、個人払い(普通徴収)の納税通知書が届きました。2重に納めるのですか?』 http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/faq/zei/2.html#a05 このような「仕組み」が、「副業が会社にバレない方法」と(なかば誤解されて)広まってしまったわけです。 --- もともとが、「副業が会社にバレない方法」ではないので、「確定申告で普通徴収にしたのにバレてしまった」ということも現実にあるようです。 たとえば、「副業(他からの収入)」が「給与所得」の場合は、原則として「(合算して)特別徴収」の対象ですが、「市町村の職員さんが気を利かせて」、「副業と思われる方の給与所得を普通徴収にしてくれている」ということが多いので、「合算して通知されてしまう」ことがあっても不思議ではありません。 また、「副業が会社にバレない方法」ではないので、「特別徴収の対象にならなかった所得の【金額】」は(会社に)通知されなくても、「特別徴収の対象にならなかった所得」が【あったこと】だけは分かるような通知方法になっている市町村も【あるようです】。 「あるようです」としたのは、「どこの市町村で、どのような記載方法の通知なのか?」を見たわけではなく、「単なる伝聞」で信憑性に欠けるからです。 神戸市の例)『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf さいたま市の例)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html 彦根市の例)『[PDF]市・県民税特別徴収の手引』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/pdf/toku_cho_manual.pdf ***** (その他参考URL) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf --- 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【お住まいの市町村必ず】に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

bnmmmm
質問者

お礼

このようなご丁寧な回答、心より感謝申し上げます。 なぜ、この様に詳しいのか(?)など、余計な詮索は止めとして、、、、 恐らく同じような悩みの方にも参考になったことでしょう。 とにかく、有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>確定申告を普通徴収で行えば会社へ通知は行かないと聞きました。 そのとおりです。 ただし、副業分が「給与所得」の場合は、自治体によっては普通徴収にできないこともあるので、念のために電話などで確認されることをおすすめします。 >それ以外に健康保険において”翌年の健康保険の課税標準は、雑所得を加味したものとなるため、会社へは期限後申告後の確定申告書に基づいた課税標準額が通知される” いいえ。 そんなことありません。 あくまで、本業の標準報酬月額により、保険料は決定されます。

noname#187562
noname#187562
回答No.2

嘘です。 会社で社会保険に加入していると、その保険料は、給料の額(標準報酬月額)によって決められます。 会社に収入金額が知られるならばそれは市町村民税の特別徴収月別一覧表が、市町村から会社に送られてきたときですが、(5月頃です) 担当者がそこまで気をつけて見ないでしょうし、仮に、雑収入が会社にばれて問題になることはないです。

回答No.1

  それ以外に住民税の通知も会社に行くので総収入は知れますよ  

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