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副業の住民税
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ご質問者は少し誤解しているようです。会社の所得税の徴収及び年末調整実施、そして市町村に対する給与支払報告、また住民税の特別徴収(会社で天引きすること)をすることは法律で定められているものですから、御質問者の意向で同行できるものではありませんし、会社も法律で義務付けられているからそれに違反することなどできません。 >(1)確定申告する事で、ダブルで払う事に、なるのですか? いいえ、なりません。あくまで給与所得の年末調整結果に対して加算される農業所得(副業:事業所得)とあわせて最終的な納税額を出して収めることになります。 確定申告とは要するにもう一度税金を合わせて再計算するに過ぎません。 最終的な納税額のうち年末調整で過不足清算した源泉徴収税はもちろんその一部となります。(所得税) 住民税は年末調整後に確定申告するとその2枚目が申告書となり、結局そちらが使われることになります。つまり会社からの給与支払報告は確定申告前のデータですから、そちらは参照されないこととなります。 確定申告データの中の給与の金額が給与支払報告と同一かどうかのチェックはもしかしたらするかもしれませんけど。 つまり簡単に言うと会社での話はあくまで途中経過に過ぎなくて最終的には確定申告が正となるのです。 しかしだからと言ってその途中経過を省略することは認められていません。 >(2)特別徴収の所に、チェックを入れると、副業との合計所得で自動的に会社に税額が通知されるのですか? そうです。普通徴収を選択した場合は会社には副業を除いて税額通知されます。 >(3)私の収入が会社にわかるという事ですよね。これって個人情報の保護の観点から見てどうなんですか? 問題ありません。 ようするに税務署なり市町村なりの徴収業務を軽くするために会社にそれを代行させるというのがこの制度です。 いやであれば普通聴衆を選択してください。選択すれば、給与に関する住民税は会社の特別徴収で、副業の方は役所から納付書が送られてきます。 これで制度の仕組みが大体わかりましたでしょうか? 多分ご質問者は会社の給与は特別徴収で、副業は普通徴収という併用が出来ないと勘違いされているのではないのだろうかと思うのですけど。。。。
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- walkingdic
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>副業は赤字なので特別徴収、普通徴収に分けない方がいいのでは? 副業が赤字ですか。事業所得の赤字は給与所得と損益通算できるので、給与所得にかかる所得税、住民税は安くなりますね。 その場合にはそもそも副業に対する納税はないので普通徴収の選択自体が無理ですね。 >確定申告した後に市町村から、会社に税額が通知されるのですね? そうです。毎年4~5月に市町村から特別徴収対象者の納税通知書の一覧及び各個人配布用を送付します。 >会社が昨年の給与支払を基に計算したりしないということですね そうです。そのようなことは出来ません。 所得税の方は年末調整で確かに会社が代りに計算しますが、住民税については、あくまで会社は支払った給与を報告することと、役所から通知された納税額を従業員から徴収するのが仕事です。
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補足
副業は赤字なので特別徴収、普通徴収に分けない方がいいのでは?確定申告した後に市町村から、会社に税額が通知されるのですね?会社が昨年の給与支払を基に計算したりしないということですね