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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:副業収入に対しての課税)

副業収入に対する課税と確定申告についての不安

このQ&Aのポイント
  • 副業でのアルバイト収入に対する課税と確定申告の必要性について不安があります。
  • 会社の給料から天引きされる所得税や住民税とは別に、アルバイト収入に対しての課税があることを自覚しています。
  • 確定申告をすることで追加徴収される可能性や、現在の納付額が適正なのかを知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zero-jay
  • ベストアンサー率37% (68/180)
回答No.1

確定申告すれば追加徴収と思われます 住民税は納付しているようですが副業収入に対する所得税を支払っていないのではないですか? ・住民税とは、住所地の都道府県と市区町村に納める、2つの地方税を合計したものをいいます。 ・所得税とは、個人がその年の1月1日~12月31日の1年間に得た、所得に対して課税される税金です。 また、住民税は確定した総所得に対して税額計算されるので本来であれば本業+副業の収入合算し 計算が行われますが、文中からでは天引きと納付書とあるので恐らく合算された形で計算されていない =過不足が生じる状態かと思われます また確定申告とは簡単に説明すると総所得に対する所得税の再計算 副業に対する所得税を支払っていなければ当然、支払が生じます 過去においても支払っていない様子ですので遡って追徴課税になりますので 覚悟した方が良いと思います ちなみに確定申告せず逃れても後々に調べられますので、おとなしく確定申告してください http://www.komonzeirishi.com/kakutei/knowledge/

syouwa61
質問者

お礼

詳しい説明有難うございました。 とにもかくにも確定申告をするべきですね。 他のお二方もご説明有難うございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、貴方は確定申告しなければいけません。 >会社の給料から所得税、住民税は天引きされており、それとは別に自宅に住民税の納付書が届いております。自宅に届いているのはアルバイトの収入に対しての課税と認識しているのですが、なにぶん確定申告をしていないので不明確なままで支払いをしています。 おそらく、バイト分の住民税は課税されています。 所得税の追徴はあっても住民税の課税はされないでしょう。 バイト先の会社は役所に「給与支払報告書」を出します。 役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。 ただ、通常、本業分と合算して計算し課税します。 なので、バイト分だけ納付書払いというのが?ですが…。 確定申告して、そのような選択をすることは可能です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>確定申告をすれが追加徴収されるのか… 所得税とはそもそも 1年間のすべての所得を合算して判断するのであり、副業分だけでいくらとは言えません。 副業が税法上の「給与」であれば、源泉徴収と称して所得税が引かれていますが、それはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狸が何匹捕れたか狩りの成果は、確定申告書を書いてみるまで分からないのです。 つまり、追納になることもあれば還付されることもあるわけで、お書きの内容だけではそこまでの判断はできません。 >今まで納付書で払っていた額が適正なのかが知りたいんです… 適正ではありません。 取らぬ狸の皮算用で払っているだけです。 >今まで3年間そのような生活をしているのですが… 去年分はこれから普通に確定申告をすればよいです。 一昨年、一昨昨年の分はそれぞれの年ごとに確定申告 (期限後申告) をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 確定申告をすれば、追って住民税も自動的に更正されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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