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サラリーマンが会社にバレずに確定申告するには?

これから副業を始めようと思っているので、今年の税金云々の心配は不要とは思いますが、 来年以降の事を考えると、ど~しても不安なので投稿させていただきました。 すでに同様の質問がいくつかありますが、 サラリーマンである私がアフィリエイト等のネット広告収入で年間20万円以上の所得を得た場合、 確定申告をしなければならないという部分は理解しております。 私の勤めている会社のHPの社内規定にはアルバイト類に関して禁止とは書かれていませんが、 仮にバイトOKでも、会社に知られるのは嫌なので絶対会社にバレずに確定申告をしたいと思っています。 そこで、他の方の質問やネットで検索して調べたところによると、 ※確定申告の際、住民税の徴収方法として、 □普通徴収 □特別徴収 の二つがあり、この際に普通徴収の欄にチェックを入れれば、 住民税の請求が会社ではなく、自宅に届くので問題ない。 という結論に至りました。 副収入(雑所得)には住民税以外の税金もかかると思うのですが、 上記のように、申告用紙の住民税の徴収方法を普通徴収にチェックさえすれば 絶対会社にバレずに、きちんと確定申告が出来ると信じて間違いないでしょうか? あと、住民税の請求が自宅に届くというのは、副業の税金分が毎月届くのでしょうか? それとも、会社の収入分も含めた住民税なのでしょうか? 税金には素人なので、どうか分かりやすい回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

>確定申告の際、住民税の徴収方法として、普通徴収の欄にチェックを入れれば、住民税の請求が会社ではなく、自宅に届くので問題ない。 これは、副業が給与以外の場合です。 給与以外の住民税を普通徴収を選択した場合、普通徴収分の通知と納付書は自宅に届き、年4回の納付となります。 (ただし税額が少ない場合は1回です) 給与分の住民税は、今まで通り特別徴収で会社に通知が来て、給与から控除されます。 以下、蛇足ですが念のために・・・・・。 雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。 この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。 通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。 アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。 給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。 この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。 なお、給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告をしなくてもよいことになっています。 ただし、医療費控除などを受けるために、確定申告をする場合は、20万円以下の所得も合せて申告する必要が有ります。

hidekick
質問者

お礼

細かく親切な回答ありがとうございます。 副業で得た給与所得以外の所得を度合いによって 雑所得か事業所得かを選び(選んでもらう?)、普通徴収で申告すれば、 会社には給与以外の所得やそれにかかる税金も知られる心配はないって事ですね。 安心しました。

その他の回答 (2)

回答No.3

#2です。 #1の方が詳しく説明されてますので、細かくは 繰り返しませんが、お住まいの市町村の住民税担当課に 相談されてみてはいかがでしょうか?

hidekick
質問者

お礼

こんにちわ。 そうですね! 役所に行って、口頭で事情や状況などを話して相談するのが一番良いかも。 基本的には、正規の所得を申告し、納税する意思があるわけですから、 対応してくれそうですね。 なかなか平日休めないですけど、検討してみます。

回答No.2

今、住民税は天引きされていますか(特別徴収)? 納付書で払っていますか(普通徴収)?

hidekick
質問者

お礼

今はまだ給与以外の所得はないので、 給与から天引き(特別徴収)されています。

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