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(ややこしいです)専従者給与の届出を忘れていて・・・

noname#135013の回答

noname#135013
noname#135013
回答No.2

税法上における親族とは、内縁関係を含まないことはご承知下さい。 ところで、親族に支払う給料を必要経費としないのは所得税法56条でこれを規制しているからです。 第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし・・・ そして。この所得税法56条の例外規定として所得税法の57条が置かれています。 第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し・・・   ところでここで言う親族とは年末時点の親族ではなく給料の支払い時において親族であったかどうかです。 つまり、11月に入籍されたという事ですから、それ以前に支払われた給料は、そもそも青色専従者給料には該当せず、普通の給料です。 さて入籍後の給料ですが、こちらは専従者に対する給料ですね。 こちらははやり、所得税法五七条において、その年の3月15日までに、と規定されていますが、但し書きにて、新たに専従者がいることとなった日から2月以内に届け出を出すこととなっていますので、もうちょっと早く気がつけば、入籍後の青色専従者給与も認められたでしょうね。 なお、白色の場合には専従者控除とする場合には6月以上の専従実績が必要ですから、婚姻後の働きについては、そもそも無理です。

locotora
質問者

お礼

税務署に申告書を持参したところ 今期は従業員としての給与のみで大丈夫でした。 ありがとうございます。

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