• ベストアンサー

未払専従者給与

12月で個人開業しました。(各種届出は済み) 専従者、従業員給与は翌月10日(1月10日)払いです。 (1)決算時に当期の経費として未払い計上できる? (2)実際い支払時の経費とすべき? (1)の場合、決算書の2面の給与関係の欄の源泉税は、12月時点ではま だ預かっていないのですがどう記入すればいいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

#1です。 >年末調整は実際支給時で計算するのでは? ズレが生じていいのでしょうか? 給与金額の発生計上は会計の問題であり、源泉徴収や年末調整は税務の問題ですから、ズレても構わないのです。

minmin818
質問者

お礼

再度御丁寧な回答ありがとうございました。 感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>(1)決算時に当期の経費として未払い計上できる? (2)実際い支払時の経費とすべき? 専従者給与(※)も、従業員給与も、その他の費用も、発生主義で必要経費に計上するのが原則です。従って、12月に発生した給与で定例支給日が1月10日のものは、決算時(12/31)に当期の経費として未払い計上できます。 >(1)の場合、決算書の2面の給与関係の欄の源泉税は、12月時点ではまだ預かっていないのですがどう記入すればいいのでしょうか? 給与の定例支給日に源泉徴収するのですから、決算書には源泉徴収税額を記入できません。(記入しなくて良いです) ※専従者の給与について: 個人事業主が事業専従者(親族)に支払う給与は、原則として必要経費に算入できません。ただし例外として、青色申告者で「青色専従者給与に関する届出書」を提出した場合は、届出書の範囲の金額の給与であれば、事業主が支払う給与は必要経費に算入できます。

minmin818
質問者

補足

ありがとうございます。 >定例支給日が1月10日のものは、決算時(12/31)に当期の経費として未払い計上できます。 個人決算書の給与等の欄は年末調整の支給額、年税額計を記入するのが妥当かと考えたのですが・・・。年末調整は実際支給時で計算するのでは? ズレが生じていいのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう