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給与や役員報酬は、未払い計上する必要がありますか?
わたしの会社は2月末決算です。 2月分の従業員の給与や役員報酬は、3月の5日に支払われます。 通常は、このように毎月翌月5日にすべての給与と役員報酬を計上しているのですが、 2月の期末月の場合は、2月にすべて未払い計上しなければならないのでしょうか? (3月5日に未払い金を支払う計上をします) それとも毎月のことなので特に意識しなくとも税務署的に大丈夫でしょうか?
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◆会計の立場: 水道代や電気代など少額の費用は、発生主義によらず現金主義によって計上することも容認されます。 しかし従業員給与や役員報酬などの人件費は、少額の費用とはいえないので、発生主義によって計上しなくてはなりません。すなわち、3月5日に支払われる2月分の従業員給与や役員報酬は、期末月である2月にすべて未払計上しなくてはなりません。 ◆税務の立場: 税務署は、未経過期間の費用を計上するとクレームをつけますが、経過期間の費用を計上しないのは歓迎します。 ですから2月分の従業員給与や役員報酬を、期末月である2月に計上しなくても大丈夫です。
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- mojitto
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回答No.1
給与については未払い費用として計上できます。 計上できる額は何日締めかによりますが、決算日(2月末)に従業員が退職すると想定して、その時点での(日割り計算をした)未払い給与相当額を計上することができます。 (もし翌月5日払いの20日締めなら8日分、末締めなら28日分丸々計上可能) 役員報酬は給与とは性質が違い、日割り計算がふさわしいものではなく、その月の働きはその月の役員報酬で…という考え方らしいので、未払い計上はできません。