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未払い役員報酬について
未払い役員報酬が数百~数千万ある場合、これは決算期末に貸付金に振り替えるべきでしょうか? 振り替える場合、未払い役員報酬としてどのくらいの期間が経ったら貸付金に振り替えると言う目安の期間はあるのでしょうか? それとも金額がいくらになったら貸付金に振り替えるとか目安の金額はあるのでしょうか? 税務署はどのように指導しているの(見解)でしょうか? 詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
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まず、未払役員報酬は負債なので、資産である貸付金に振り替えることはありません。振り替えるとすれば、同じ負債である借入金に振り替えることとなりましょう。 そして、未払役員報酬はあくまでも未払金の一種に過ぎないと考えれば、どれだけの額になっても、またどんなに年数が経過しても借入金に振り替える必要はないともいえます。 ただ、長期に渡る未払は、流動負債に計上し続けるのは好ましくありません。少なくとも、決算期末時点から1年以内に支払われる見込みの無い未払役員報酬については、会計上は、固定負債の何らかの科目に振り替えるのが望ましいといえます。 なお、税務署は、未払役員報酬について、借入金に計上しているかどうかを問題としません。税務署が問題とするのは、本当に支払われる見込みがあるのかどうか、です。これにより、損金算入が妥当かどうか等が決まるからです。
お礼
ok2007さんどうもありがとうございます。 大変参考になりました。