- 締切済み
未払いの役員報酬と源泉徴収
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jjj5433
- ベストアンサー率40% (10/25)
会計事務所の者です。 参考URLのように処理します。 でも、私はいつも面倒なので、未払いを計上するときに源泉税を計上して、納期に納付してしまっています。
関連するQ&A
- 未払い役員報酬
大変初歩的な質問で申し訳ありませんが、調べてもわからなかったので質問させていただきます。 去年3月に会社を立ち上げました。私一人だけの会社です。12月末で1回目の期日を向かえましたが、役員報酬の処理がわからず困っています。 利益が全く出ておらず、役員報酬は1回も支払えておりません。これは未払い費用として計上すべきだと思うのですが、既に会社は大赤字なので、これ以上の負債は計上したくないと思っております。役員報酬を未払い費用として計上しないことは可能なのでしょうか? また、源泉徴収の所得税を支払う余裕もありませんので、できれば、最も負担の少ない方法をとりたいと思っております。 今までの未払い役員報酬は費用として計上せず、会社が安定するまで役員報酬は支払わないようにしたのですが・・・。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 未払い役員報酬、給料は源泉徴収する?しない?
有限会社の未払い役員報酬また未払い給料は源泉徴収をしなければならないか、または、しなくてもよくて、支払ったときに徴収をすればよいのですか。また、会社から個人えの未払い家賃は、個人のほうで、所得税の申告をしなければならないのか,または支払われた期に、確定申告をすればよいのですか?決算がせまっています教えてください。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 実質は支払われない役員報酬の源泉税の扱いについて
有限会社設立して役員報酬を設定し、これを支払おうとするときに、 売上はたっても実際に入金があるのはしばらく先であったり、 軌道に乗るまではなかなか上手く支払いができないことがあると思います。 このときに、役員報酬を未払金として処理することとなると思いますが、 この場合、役員報酬を受け取る役員に発生するはずの源泉税などは、 どのように処理すればいいのでしょうか? 役員報酬は「実質」支払われておらず、その払われていない役員報酬から源泉税徴収なると、 究極の場合役員から会社に振込みしなければならないのかということにならないのでしょうか? (決算期をこえるときなどとても心配です) お忙しいとは思いますが、以上よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 役員報酬の未払い分について
資金繰りの都合で役員に対して役員報酬の支払いが3か月分遅れています。 この場合、決算書ではどのように表示したらよいのでしょうか。 むかし本で役員報酬は役務の提供にはあたらないから未払い計上できないとかいてあったのを読んだ記憶があります。 この意味は3か月分の役員報酬を未払い金として計上できないという意味なのかそれとも例えば20締めの25日払いという場合の10日分の日割りの未払い計上ができないという意味なのかどちらなのでしょうか。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 未払役員報酬の源泉所得税について
期首(4月)から役員報酬を未払計上しております。 その場合、どのタイミングで源泉所得税を徴収して、納付すればいいのですか。 また、4月から12月分の源泉所得税は年末調整か確定申告 どちらで手続きするのですか。 宜しくお願いします。。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 給与や役員報酬は、未払い計上する必要がありますか?
わたしの会社は2月末決算です。 2月分の従業員の給与や役員報酬は、3月の5日に支払われます。 通常は、このように毎月翌月5日にすべての給与と役員報酬を計上しているのですが、 2月の期末月の場合は、2月にすべて未払い計上しなければならないのでしょうか? (3月5日に未払い金を支払う計上をします) それとも毎月のことなので特に意識しなくとも税務署的に大丈夫でしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 役員報酬について
よろしくお願いします! 法人で今回第一期の決算となります。 役員は2名です。 (1)設立時、設定した役員報酬が出せず、社長の報酬は今期未払いで毎月計上しています。預り金も相手科目は未払いで計上しています。 年調をしないと、役員報酬が経費として扱われないと聞いたので、前年の年調の時、計算はしました。しかし、預かった時納付で良いと聞いたので、現在も未納付です。(納付額は1,800円くらい。医療費があるので、納付後確定申告すれば返ってきます) 決算において、一年分も未払金として残しても問題ないのでしょうか? (2)もう一名の役員は何ヶ月か払っていたのですが、途中から未払いに計上するのではなく、なしにしたいと思っています。(私の分です) この後、未払い分としてもらうつもりはないのに、未払い計上だと、収入となるので、住民税にかかわってくるのではないかと考えたからです。最初に役員報酬を設定していても可能でしょうか? (3)上記の流れの内容で必要な議事録があるでしょうか? 最初の設定の際、議事録を作って保管してあります。 文章がわかりにくいかもしれませんが、申し訳ないです! 役員報酬について税法が厳しくなっているのは知っているのですが 実際この場合どうしてよいものか困っています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 役員報酬の締め支払について
当社は2月決算法人で、役員報酬の支払を末締め翌月25日払いと決めております。従業員給与についても同じ基準です。 ところが税理士さんから「源泉徴収簿の記載が、12月分は12月25日支給という形式となっているので、決算時において役員報酬の未払計上は出来ないのではないか?」という指摘を受けました。 役員は委任契約なので、12月25日に支給された報酬(実質は11月分)は12月分の報酬と考えるので、そうなると2月決算時点での2月報酬は2月25日に支給されているので、決算時点では3月25日に支給する報酬(当社基準では2月分報酬)は未払いとして計上できない・・という理論です。 確かに言われてみればその通りなような気もするのですが、実際の取扱はどうなのでしょうか?ちょうど決算申告時期にぶつかっているので、非常に困っています。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 役員報酬と未払い金について
会社設立後、最初の決算を向かえており3人の役員報酬の合計額を設立時に180万円決めていたのですが、実際には約半分が未払い金として残ってしまいその額は1,000万ほどに積みあがっております。 最初に決めて報酬の分配がその月の利益によって支給額を変える方法をとっており、実際の支給額分の所得税を毎月納税しておりました。 役員報酬が変動すると賞与とみなされて損金とできないと言う認識はあったのですが、180万円という数字を変えなければ(未払い金で処理して)変動していることにはならず損金とできるのでしょうか? 税務署に対しては実際の支給額(毎月変わる)で納税しているので変動とみなされて賞与とされる事を何とか避けたいと思っております。
- 締切済み
- 財務・会計・経理