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(ややこしいです)専従者給与の届出を忘れていて・・・

walkingdicの回答

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  • walkingdic
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回答No.3

>結婚は去年11月。 >住民票を転入させてたのが、今年の2月だからです。 >生計を一にしていなかった。ならば従業員になれるんですよね? 去年の11月までは、婚姻届を出していないから親族ではないので、一従業員という扱いに出来ます。生計が一つかどうかは関係ありません。税法上は厳密に「生計を一にする親族」かどうかで判断されます。 たとえば住み込みの親族ではない従業員に対しての支払が一般従業員として認められるように、11月までは婚姻していないので一般従業員としての扱いになります。 法律上婚姻していない限りは単なる住み込み従業員の扱いになります。 逆に言うと、去年の11月までは専従者にはなりません。 ご質問のように年の途中から専従者に変更になった場合には、変更のあった11月から2ヶ月以内に届ければ専従者の扱いになります。つまり、ご質問がもっと早く、1月中であれば、まだ届けは間に合ったのですけど。 11月以降の給与については、専従者にもなれないし、普通に給与としても認められないので(婚姻しているから生計同一とみなされます)、経費計上は出来ません。 ただ結局去年は専従者の扱いの申告はしないので、配偶者控除を受けることは出来るかと思います。 詳しくは税務署に聞いてください。

locotora
質問者

お礼

親切な説明ありがとうございます。 税務署に申告書を持参したところ、 10月まで従業員としての給与を計上して問題なし。 100万の年収で計上したところ、生活の必要経費の様なものをひいて 申告は35万になるので 併せて【38万の配偶者控除】が出来るとの事でした! 従業員としても給与は計上できないかな・・・?と思っていたので 【配偶者控除】と合わせると10万近くの節税になりました☆ ありがとう御座いました

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