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刑法の業務妨害罪・威力業務妨害罪について

デュープロセス(刑法P139)の業務妨害罪・威力業務妨害罪の項目の記述に 「(3)公務については、公務執行妨害罪(刑95)があるので、権力作用を伴う公務は、本条の業務には該当しないが、 非支配的公務は本条の公務に該当する。」というのがあります。 「権力作用を伴う公務」というのは、どのような公務をいうのでしょうか? 公務執行妨害罪は、「暴行又は脅迫を加えた者は」とありますが、 客体が公務員であっても、 暴行又は脅迫ではない手段による妨害は、公務執行妨害罪として扱うのではなく、業務妨害罪・威力業務妨害罪として扱うのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • trinida
  • ベストアンサー率26% (8/30)
回答No.1

デュープロセスという本は知りませんが、 いわゆる「公務と業務」の論点の話ですね。 上記の説は、公務区分説だったと思います。 公務区分説をとると、権力的公務と非権力的公務の区別が問題となります。 「権力作用を伴う公務」は、強制力を行使できる公務かどうかですので、 たとえば、警察はこれに当たるでしょう。 次に、暴行又は脅迫ではない手段による妨害、つまり、威力または偽計による妨害の場合で、客体が公務員の場合ですが、この公務区分説を採ると、 公務が権力的公務の場合、犯罪不成立、公務が非権力的公務の場合、業務妨害罪が成立します。 こういう話は、デュープロセスという本には出ていませんかね?

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その他の回答 (1)

  • funouhan
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.2

刑法の重要論点の一つですが、ちょっと曖昧ですが まず積極的説では、暴行又は脅迫が、権力的公務と非権力的公務で あっても公務執行妨害罪が成立する この場合、業務妨害罪も成立しますが、罪数関係の 法条競合や観念的競合により排除される 威力、偽計が権力的公務、非権力的公務である場合 業務妨害罪が成立する 消極的説では、前者は公務執行妨害罪、後者は、犯罪が不成立 限定積極的説では、分かれて、暴行又は脅迫が 権力的公務であると公務執行妨害罪となり 非権力的公務だと公務執行妨害罪と業務妨害罪の 観念的競合となり 威力、偽計が権力的公務の場合は 犯罪不成立となり、非権力的公務の場合は 業務妨害罪となります 公務区別説では、前者段階で、権力的公務だと 公務執行妨害罪、非権力的公務だと業務妨害罪となり 後者の権力的公務では、犯罪が成立せず、非権力的公務だと 業務妨害罪となります なので暴行又は脅迫ではない妨害は、公務執行妨害罪だけ成立するとする見解や業務妨害罪も成立するや両者は、観念的競合となるのだなど 一応、アドバイス程度に参考してください

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