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刑法の業務妨害罪・威力業務妨害罪について
デュープロセス(刑法P139)の業務妨害罪・威力業務妨害罪の項目の記述に 「(3)公務については、公務執行妨害罪(刑95)があるので、権力作用を伴う公務は、本条の業務には該当しないが、 非支配的公務は本条の公務に該当する。」というのがあります。 「権力作用を伴う公務」というのは、どのような公務をいうのでしょうか? 公務執行妨害罪は、「暴行又は脅迫を加えた者は」とありますが、 客体が公務員であっても、 暴行又は脅迫ではない手段による妨害は、公務執行妨害罪として扱うのではなく、業務妨害罪・威力業務妨害罪として扱うのでしょうか?
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