• 締切済み

え?買ったCDの目前踏み付けが威力業務妨害?暴行?

ネット炎上中“CD踏みつけ”威力業務妨害罪か暴行罪の可能性 小川泰平氏が指摘 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190124-00000030-dal-ent 皆さんはこの記事の解説をどう思いますか? 路上アーチストから買ったCDを、 違法路上パホーマンスに抗議する意味合いで、 その場で踏み付ける行為が、 威力業務妨害罪や暴行罪に該当するのではないか、 とのことです。 元刑事さんの解説ですが、 私はちょっとこの解説は違うんじゃないかと思いました。

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1704/4762)
回答No.13

>今後、模倣者が出る可能性もあり、どうなるか気になりますね。 はい (1) 水が入った透明なビニール袋 (2) 赤い液体を入れた小さな注射器 上記は過去、その時代の時勢によって、威力業務妨害罪や暴行・脅迫罪等で使用された凶器です (1)は、サリン事件後、ハイジャックでも使用されました (2)は、HIV・エイズ(AIDS)が恐ろしいとされていた時代に強盗などで使用されました 今、(1)や(2)を持って、犯罪の凶器としても、当時の迫力はないでしょう では、現在(数年以内)の時勢のひとつを読み解くと、若い女性アーティストがストーカー男に路上で複数回ナイフで刺され重症を負い、社会復帰もままならない状態に追い込まれ、また、AKBグループのメンバーが、自称ファンに暴行を受けました また、計画的なつきまとい行為やストーカー行為に厳しい時代です つまり、意図をもって「目前で、自分作成のCDを踏みつけて破損させられた」行為は、そんなことで?とは、言えない状況にあるわけです 時勢を読まず(めず)、ただ法律(机上)だけの解釈でこれらの行為を読み解く・判断することは危険ですね

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6079/18190)
回答No.12

おっしゃるように 私も実際には立件されることはないだろうと書いています 検挙しなければ立件も起訴も裁判もはじまりません。 歩行者が赤信号で渡るようなもの それを見て警察官が逮捕したという話は聞いたことがありません。 「立件されるかどうかは別物だということです。」と書いています。これはそういう意味です。 実は歩行者の信号無視でしつこく付きまとわれた経験はあります。 職務質問も断ったからですけど 仲間を呼んで複数名でとりかこまれましたけど拒否で押し通しました。逆に往来妨害罪だと指摘したりして。

fuss_min2
質問者

お礼

再回答ありがとうございました。 今後、模倣者が出る可能性もあり、どうなるか気になりますね。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1704/4762)
回答No.11

No.10のお考え、拝読しました しかし、暴行は親告罪ではありませんから、少し矛盾を感じます つまり、暴行罪は被害者の告訴(被害届)がなくても、警察は暴行事件として立件することができますので、その動画は見ていませんが、すごんでいる(ヤクザみたいに?)ような状態で、行っているとしたら可能性は0ではない気がします で、例えば質問文では、「威力業務妨害罪や暴行罪」と記されていますが、脅迫罪(人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害悪する告知を行うこと)の相手の自由(信念)を傷つけ、さらに「何をするのかわからない」という恐怖(加害行為を想像させる)を与える行為が、時勢や判例によって判断される余地はあるかと思います でも、ここOKWAVEは、回答者と質問者様の考えとの答え合わせの場所ではありませんから、議論喚起にならないように、気をつけてくださいね

fuss_min2
質問者

お礼

再回答ありがとうございました。 今後、模倣者が出る可能性もあり、どうなるか気になりますね。

  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.10

暴行は直接殴ったりする行為だけではなく相手に対して精神的ダメージを負わせることも暴行罪として立件可能な事件になります。 いずれにしても日本の法律では私刑を禁じています。 法治国家ですから道交法違反や公共の場所を不当に占拠している場合には自分で注意する行為は禁じられているので警察やその場所を管理している会社や市町村に通告して話を聞いて必要な処置を行う事が必要です。 今回の件はCDを踏みつけた人間が動画の再生数を稼ぐためにやった事に理由を後付けした愚かな行為でしかありません。 正当性は全くありません。

fuss_min2
質問者

お礼

おはようございます。ちょっとお礼順番の逆転となりますが失礼します。 本件の場合、 威力業務妨害も暴行も客観的に立証することが不可能であることが、 初めから明らかな事案ではないでしょうか? つまり、被害者側の主観のみでしか、 罪の成立が判断できない事案だということになります。 (1) そもそも無届けの路上ライブが業務に当たるかどうかも不明確です。 趣味の延長でやっているのか、生計を維持する手段の一部でやっているのか、 客観的な区別が難しいといえます。 (2) 耳元で大音量で太鼓を叩くなどした場合、 客観性をもって状況の検証が可能であり、 暴行罪が適用される余地があります。 しかしこのケースでは、 精神的にショックを受けたかどうかは、 被害者側の主観的申告以外では立証が不可能です。 医師が客観的に証明することは困難でしょう。 よって、威力業務妨害も暴行も、実際の立証はあり得ないと思われます。

fuss_min2
質問者

補足

正解を先に申し上げますが、残念ながら、本件において、 CDを踏み付けた男性が逮捕される可能性は皆無です。 絶対にあり得ないのです。

  • sakura-333
  • ベストアンサー率10% (930/8761)
回答No.9

道路使用許可は別で罰則を受けるってことでしょうかね。 やってることは当てつけでしかないので可能性としてはあるっていう・・

fuss_min2
質問者

お礼

こんばんは。ありがとうございました。 たしかに許可の有無は別問題かもしれません。 しかし、実際には、CDを踏み付けた態様がかなり悪質であったとしても、 威力業務妨害や暴行での検挙は難しいはずです。 詳しくは回答No.10へのお礼に書きました。

回答No.8

小川泰平さんがそんなことを? これで威力業務妨害や暴行罪が成立するんなら、逮捕者続出ですね

fuss_min2
質問者

お礼

こんばんは。ありがとうございました。 仮に、CDを踏み付けた態様がかなり悪質であったとしても、 これを威力業務妨害や暴行で検挙してしまったら、 以後、それが別件逮捕に悪用される可能性があると思います。 私の考えについては、詳しくは回答No.10へのお礼に書きました。

  • nijjin
  • ベストアンサー率27% (4689/17359)
回答No.7

これは意地悪問題ですね。 可能性がある=100%そう ではありません。 同じことは道を歩いていて事故にあう事にたいして可能性を持ち出せば「ある」になります。 でも絶対ではありません。 あくまでも、場合によってはそうなることがあるということですね。

fuss_min2
質問者

お礼

こんばんは。ありがとうございました。 実際には、CDを踏み付けた態様がかなり悪質であったとしても、 威力業務妨害や暴行での検挙は難しいはずです。 詳しくは回答No.10へのお礼に書きました。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1719/8620)
回答No.6

威力業務妨害罪を随分と拡大解釈しちゃうんだな・・・という印象です。 例えばそれが認められるとしたら、タバコが嫌いな人がコンビニでタバコを買って、それを目の前でゴミ箱に捨てる行為も該当しそうです。 要するに「恣意行為」をそういう解釈で罰するとなったら、相当の人が該当しそうです。

fuss_min2
質問者

お礼

こんばんは。ありがとうございました。 素人ながら、解説を読んですぐに違和感を感じました。 私の考えについては、詳しくは回答No.10へのお礼に書きました。 >要するに「恣意行為」をそういう解釈で罰するとなったら、相当の人が該当しそうです。 もしこれを検挙してしまったら、 以後、別件逮捕の手段として悪用される可能性が出てくると思います。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6079/18190)
回答No.5

違法路上パホーマンスに抗議する意味合い」 ということですが これが混雑する路上で通行人の障害になっている 通行の妨害になっている という状況と 閑散としていて なんら悪影響がない場所とでは違ってくると思います。 誰しも法律を全て知り尽くしているわけではなく 知らずに法を犯していることもよくあります。 こういう場合に出てくるセリフは 「罪なき者 石をもて打て」とイエスが言うと 誰一人として進み出る者はいなかった。 法の番人でもない 一介の市民が法の遵守を訴えるのは もっと適した場面があるはずです。 歩道をスピードを落とさず走り抜ける自転車 歩行者の多い道路に立て看板をはみ出している店 商品の陳列台を店舗から大幅にせり出している八百屋 職務質問を断るとしつこく付きまとう警察官 販売するとその場でふみつけて壊すぞという脅しをしている場面ですね。 実際にそうしてみせています。 うっかり落としてしまったんだと 自分には罪はないと言い訳を用意しないといけないのはなぜだろう。 自分も悪いことをしているという自覚があるからゆえの言い訳だろうと思われる 肝心の質問は「威力業務妨害罪や暴行罪に該当するのではないか」というのは違うんじゃないかなということ まあ一応成立すると思います。 ただし 無許可路上ライブと同じく 立件されるかどうかは別物だということです。 無許可路上ライブのほうは 警察官が来て 通行の妨げになっていることを認識すれば 中止するように勧告します。それに従わなければ立件されることもあるかもしれませんが ただちに中止すれば 何のお咎めも受けません。 その程度の法律違反です。 暴行 傷害 窃盗 痴漢 などは 現行犯で即逮捕ですけど 罪の重さが違います。 その場で踏み付ける行為のほうも 直ちに立件されることもないでしょう。 これが ゴッホの絵画だったら。 日本の会社が50億円で買ったゴッホの絵をその会社の社長が「自分が死んだら棺に入れて一緒に焼いてくれ」と言ったことがありますが 世間から大いに批判を受けたということがありました。(大昭和製紙 名誉会長) http://timesteps.net/archives/gachet.html

fuss_min2
質問者

お礼

こんばんは。回答ありがとうございました。 仮にCDを踏み付けた態様がかなり悪質だとしても、 威力業務妨害や暴行で立件するのは難しいのではないでしょうか? 被害者の主観くらいしか、判断材料がないからです。 詳しくは回答No.10へのお礼に書きました。 現役の刑事さんなら、悪質性が高いとしても、 威力業務妨害や暴行での検挙は戸惑うと思います。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1704/4762)
回答No.4

質問のような事例ですと、例えば・・のような他の事例に当てはめて回答すると、ドツボにハマる感がありますね また質問者様も、特にその踏んだおっさんの行為を擁護しているわけでも、ないのかな?と思います 要は CDを買ってくれた見知らぬオッサンが、目の前で、いきなり威圧(目つき顔つきとか)した表情で、想定できない異常な行動をとった それを目の当たりにした女性が、どのような心象を持ち、心的な影響を及ぼしてしまったのか? だと思います つまり、行動としておっさんは、CDを買った時点で、彼女の活動を容認(加担?)しています しかし、抗議のため目前でいきなり、踏みつけて壊した・・ですよね そのときに、彼女の心にどのような影響を与えたのか?だと思います たったこれだけの情報だと確かに、威力業務妨害罪適用は無理があるかと思います が、キモいおっさんでなくとも、赤の他人が故意でいきなり睨みながら目の前で大きな動作・音を奏でたとしたら、暴行罪になる可能性は高いかと思います なので、確かに解説としてはちょっと違います

fuss_min2
質問者

お礼

こんばんは。ありがとうございました。 私の考えについては、詳しくは回答No.10へのお礼に書きました。 リンク先の解説については、私も素人ながらすぐに違和感を感じました。

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