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「非権力みなし公務員」への暴力→逮捕は暴行?公妨?

【1】公営地下鉄駅員・公立学校教師など→公務執行妨害 (身分が公務員で、非権力業務。) 【2】民間駐車監視員など→公務執行妨害 (みなし公務員で、権力的業務。) 【3】旧営団地下鉄駅員、国立大学法人付属病院の職員→??? (みなし公務員で、非権力業務。) 警察(行政)は、1については、身分が公務員のため、 暴行容疑で逮捕手続きが出来ず、 法定刑がより重い公務執行妨害容疑で発表されます。 ただし、裁判(司法)では、 場合によって(業務妨害との競合の兼ね合いもあって)、 何らかの調整がなされるかも知れません。 2については、公務に従事する職員とみなす規定により、 雇用身分が民間人でも異論なく公務執行妨害となります。 では、3の場合、警察はどう書類を作るのでしょうか? (裁判の話はさておいて。) 法人化後の国立大学法人職員や、 旧営団地下鉄駅員などは、 「みなし公務員」の民間人ですが、 警察担当者の気分によって、 暴行で逮捕手続きをしたり、 公務執行妨害で手続きしたり、 場合によっては業務妨害にしたりなど、 ひょっとしてテキトーに逮捕手続き書類を 作ったりはしていないでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

>警察(行政)は、1については、身分が公務員のため、暴行容疑で逮捕手続きが出来ず、法定刑がより重い公務執行妨害容疑で発表されます。 障害、暴行、業務妨害、公務執行妨害の構成要件が違うことを理解すべき。

fuss_min
質問者

お礼

暴行は公務執行妨害に吸収される。 (公営交通職員への暴力事件、報道発表を検索してみよ。) よって暴行と公務執行妨害は併科とならない。 重い方の公務執行妨害で逮捕手続きをする。 一方、傷害は公務執行妨害に吸収できない。 また、業務妨害と公務執行妨害も別の罪。 民営鉄道係員への暴力は、 怪我のない限り【暴行】(業務妨害ではなく)の現行犯、 公営地下鉄係員への同様の暴力は、 【公務執行妨害】の現行犯として、 警察はまず逮捕手続きして発表する。 (威力業務妨害などは報道では表に出ない。) 民営係員に直接的な物理的力の行使がなく、 通路を塞ぐなどした場合は、 威力業務妨害での現行犯逮捕もあり得る。 公務執行妨害と業務妨害は、構成要件も微妙に違う。

回答No.1

暴力を加えたのなら、まずは「傷害」でしょう。

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