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旧営団地下鉄職員への暴行は公務執行妨害?

旧日本国有鉄道職員(公共企業体職員)は、刑法上、公務に従事する職員とみなされ、国鉄職員への暴行は、公務執行妨害で処断されていました。 他方、旧営団地下鉄職員への暴行はどのように処断されていたのでしょうか? 旧営団地下鉄職員も同じみなし公務員でしたが、旧三公社(国鉄、専売、電電)の職員とは異なり、公務員よりも民間会社員に近い扱いでした。

noname#250090
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  • tom900
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回答No.2

帝都高速度交通営団(営団地下鉄の正式名称)の役員及び職員は「みなし公務員」でしたので刑法上は公務員扱いです。 帝都高速度交通営団法 第十八条ノ二 帝都高速度交通営団ノ役員及職員ハ刑法其ノ他ノ罰則ノ適用ニ付テハ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス よって、暴行などを伴う公務執行妨害が適用して、身柄の拘束や逮捕して、その後の取り調べで罪状を確定して起訴だったと思います。 暴行罪(当時) 二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 傷害罪(当時) 十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料 公務執行妨害罪(当時) 三年以下の懲役若しくは禁錮

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

状況にもよりますが,暴行罪や威力業務妨害罪ですね。東京都迷惑防止条例違反の場合もあるでしょう。

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。

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