公営交通職員の保護について

このQ&Aのポイント
  • 公営交通職員の暴行からの保護について、民間交通機関との違いが問題視されています。
  • 公営交通職員が乗客から暴行を受けた場合、民間交通職員と比べて手厚く保護されることがあります。
  • 一部の学説では、公営交通職員に対する保護の適用範囲が広すぎると指摘されています。
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公営交通職員だけが客の暴行から手厚く保護されることについて。

公営交通職員だけが客の暴行から手厚く保護されることについて。 市営地下鉄の構内で駅員を襲撃したり 市営バスの運転士を殴ったりして、 「公務執行妨害」で逮捕される者がたまにいます。 一方でJR(民営化後)や私鉄、民営バスの運転士が 乗客から暴行を受けた場合については、 「公務執行妨害」が適用できません。 さらに「威力業務妨害」は通例単なる暴行には適用しないため、 民営交通の係員などに暴行を加えた場合には 「暴行」あるいは「傷害」容疑での逮捕になると思われます。 学説では現業などの非権力的公務については 公務執行妨害罪を適用すべきではないとする見解があります。 ところが実際には、公営交通職員に暴力をふるった者が 「公務執行妨害」容疑で逮捕された事例が、 報道されているだけでも何度かあります。 ただし、逮捕容疑は公務執行妨害であっても、 起訴段階では暴行容疑に変更されている 可能性がないとは言えません。 この点はマスコミによる報道がないため詳細は不明ですが、 仮に本当に公営交通職員に暴行を加えた者が 公務執行妨害罪で処罰されているとすれば、 公営の交通事業に関わる職員の方が民営交通機関の社員よりも 刑法上手厚く保護されていることになります。 もし本当に公営交通の職員だけが手厚く保護されているとすれば、 あなたはそれに対してどう思いますか? 当然のことだと思いますか?それとも問題だと思いますか? 理由と一緒に教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

薄っぺらい回答で申し訳ないのですが、やはり日本の法律ですから矛盾がありますね。 解決するにはミドリムシ(民間の駐禁)とおなじく私鉄の方々にもみなし公務員の身分を与えることで保護するしかないですね。 ただそうしたら一般人とのボーダーが曖昧になっていきますのでこれもまた問題になると思いますが。。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 いえいえ、薄っぺらくなんかありませんよ。 私も同じ事を考えていました。 鉄道は民営であっても極めて公共性が高いため、 民営化後のJRや私鉄の社員をみなし公務員としても 良いのではないかと個人的には思います。 (法律の専門家に言ったら怒られるでしょうけどね。w) 公務執行妨害罪というのは、保護公益は公務ですが、 対象となる客体は公務員(みなし公務員の一部を含む)とされています。 一言でみなし公務員といっても、贈収賄罪だけが適用対象になるものと、 公務執行妨害罪も適用対象となるものとがありますよね。 都営バスも一部の営業所(杉並、臨海など)を 民営事業者(はとバス)に運行委託しており、 はとバスの社員が都営バスの制服を着てバスを運転しています。 この場合は、バスの運行自体は非権力的公務に当たる訳ですが、 運転士の身分は公務執行妨害罪における みなし公務員に該当しない民間人であると考えられます。 公務員の業務を手伝う民間人に暴行を加えても 公務執行妨害罪は成立すると言われますが、 この場合はそういう状況とも少々違うような気がします。 このような公営バスを運転する民間人が暴行を受けた際には、 実務上はどの容疑で被疑者が逮捕されるのでしょうかね?

fuss_min
質問者

補足

まぁ、実際にはこのような暴行事例において 被疑者が仮に公務執行妨害の容疑で起訴されたり、 あるいは暴行や傷害の容疑に上乗せする形で 公務執行妨害を加えて起訴されたとしても、 量刑は民間の場合と差が出ないように配慮して 判決が下されるとは思いますけどね。 ただニュースを見て何となくしっくり来なかったため、 皆さんにも意見を聞いてみたいと思った訳です。

その他の回答 (1)

  • Nannette
  • ベストアンサー率26% (1499/5698)
回答No.2

そうしたことが事実であれば、例によって、お役人さまのお手盛り行政のひとつだと嘆かわしく思います。もうそろそろ、お役人は偉いのだという考え方を改める時代だと思います。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 実際はどう処理されているのでしょうね? 戦後は建前上は平等化が進んでいるとはいえ、 伝統的に日本では役人は民間人よりも 偉いとする考え方がありましたからね。 最近では公務員と民間人の境界線が 少々曖昧になりつつある節もあります。 だから私も疑問に思うことが色々とあるのです。 (お礼#1参照)

fuss_min
質問者

補足

まぁ、実際にはこのような暴行事例において 被疑者が仮に公務執行妨害の容疑で起訴されたり、 あるいは暴行や傷害の容疑に上乗せする形で 公務執行妨害を加えて起訴されたとしても、 量刑は民間の場合と差が出ないように配慮して 判決が下されるとは思いますけどね。 ただニュースを見て何となくしっくり来なかったため、 皆さんにも意見を聞いてみたいと思った訳です。

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