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民間委託の公的事業は公務執行妨害の対象になる?

民間企業に末端現場の運営を委託された公的事業については、 公務執行妨害罪の適用対象となるのでしょうか? 都営バスや市営バスの運転士に暴行を加えたとして、 公務執行妨害容疑で逮捕される人がいます。 現在、都営バスの一部路線は民間に運行を委託されています。 このような場合、業務遂行に当たる民間人の運転士は、 公務執行妨害罪において「公務員」と同様に扱われるのでしょうか? 乗客などが当該乗務員に暴行を加えた場合、 公務執行妨害罪は適用されるのでしょうか?

みんなの回答

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

公務執行妨害罪で定める「公務員」には,いわゆる「みなし公務員」が含まれますので、公務員と同等に扱われます。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 公営バスから運行委託を受けた民間企業の運転士は、 「みなし公務員」に含まれるということでしょうか?

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