公営バスと民営バス、車内で暴れるとより重罪なのは?
酒に酔って公営バスの車内で暴れると、
『公務執行妨害』で逮捕される事があるそうな。
同じ程度に運転手へ暴行を加えた場合でも、
民営バスよりも公営バスへの運行妨害の方が、
より重い罪となるのでしょうか?!
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都営バスや市営バスなどの公営バスと、
旧国鉄バスについては、乗務員が公務員です。
乗客などが、公務員である運転士に殴りかかり、
公務執行妨害で逮捕される事件があります。
一方、民営バス乗務員への暴力行為には、
公務執行妨害の罪を適用する事ができません。
運転士に暴行を加える酔っ払いなどに対しては、
威力業務妨害罪や暴行罪などが適用されます。
なお、公営バスの運行は権力的公務ではないため、
民営バスでの場合と同様に、
運行妨害には威力業務妨害罪も適用され得ます。
しかし、実際の乗務員への暴行事例を見ると、
公務執行妨害容疑での逮捕が目立ちます。
【質問1】
同じ路線バスでも、公営バスに対する運行妨害は、
民営バスへのそれよりも、
より重い罪となる可能性があるのでしょうか?
【質問2】
公務執行妨害と威力業務妨害の罪を比較しても、
両者の法定刑に大きな差はありません。
上のような非権力的公務の事例にて(※A)、
暴行の当事者を公務執行妨害で逮捕するのは、
どういう理由からなのでしょうか?
※A
公権力の行使でない職務については、
妨害された業務が公務員の職務であっても、
威力業務妨害罪を適用するべきと言われる。
【質問3】
公営バス路線の一部には(※B)、
運行を民間企業へ委託しているものもあります。
この場合、路線の運営そのものは公務であっても、
乗務員の身分は民間人となります。
民間人である公営バス乗務員への暴行などにも、
公務執行妨害の罪は適用され得るのでしょうか?
※B
例えば、都営バスはその路線の一部について、
はとバスに営業所単位で運行委託を行っている。
お礼
ご回答ありがとうございました。 公営バスから運行委託を受けた民間企業の運転士は、 「みなし公務員」に含まれるということでしょうか?