台湾・警官への暴力を公務執行妨害でパクらない理由

このQ&Aのポイント
  • 日本では公務執行妨害での処理が一般的であり、暴力事件は必要に応じて傷害事件に切り替えられることがある。
  • しかし、台湾では暴力事件であっても公務執行妨害での現行犯逮捕が行われない。
  • この違いは日本と台湾の法の下の平等に反するのではないかという批判もある。
回答を見る
  • ベストアンサー

台湾・警官への暴力を公務執行妨害でパクらない理由。

http://www.47news.jp/smp/CN/201403/CN2014031901002236.html 日本だったら公務執行妨害でしょっ引いて、 必要だったら後で傷害に切り替えるか、 傷害容疑を加えるというやり方を現場ではするはずです。 日本だと権力行政ではない 都営バスや市営バス乗務員への暴力でさえ そのように処理されているはずです。 学説からは民営事業者との間で 不平等があると 批判さえ起きています。 (そもそも傷害はとにかく、暴行罪は公妨罪と併科できず、 日本ではより罪が重い公妨罪に吸収されてしまう。) それに対し、台湾では警察官への暴行ですら、 公務執行妨害で現行犯逮捕していません。 これは日本との間で「法の下の平等」に反しないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

台湾でも公務執行妨害で逮捕されますよ 逮捕されない…× 逮捕出来ていない…○ 革命にも発展しかねない問題であり、下手に逮捕すると革命政権成立の後に前政権加担者と認定されて人民法廷に引きづり出されかねません

関連するQ&A

  • 公務執行妨害罪

    ある救急現場で救急隊員さんに対して患者さんが暴言、暴行をしたそうですが、この場合第3者が隊員さんに暴行を働いたのでないのですが、傷害罪以外に公務執行妨害罪も適用されるのでしょうか。

  • 110番・119番で大声~公務執行妨害か業務妨害

    「こいつ早くパクれや。どうなってもいいのかぁ。ゴラァァ。」 などと、紫色のシャツを着ている奴が叫ぶのを見たことがありますが、 電 話で大声をあげると、通話相手に対する暴行や脅迫になる可能性があります。 公務員に対する暴行・脅迫は、公務執行妨害となります(事実上吸収されます)が、 これは電話でやりとりをする110番通報などでも同じでしょうか? 少なくとも、ニセ通報でない限り偽計業務妨害には当たりません。 上記の事例は、対面による有形力行使ではありませんが、 電話でも同様に、公務執行妨害に当たるのでしょうか? それとも、暴行+脅迫+威力業務妨害になるのでしょうか? 【1】警察(行政)による検挙手続き 【2】裁判(司法)における手続き 【3】教授(学説)による一般的解釈 それぞれについて、どうなるのかご教示いただけると幸いです。 ※電話では公務執行妨害にはならないはずなのだが、 たまに公務執行妨害になるという人がいる。

  • これも公務執行妨害罪でしょうか?

    ドラマの1シーンです。 男が殴り合いの喧嘩の最中、仲裁に入った私服刑事を勢い余って、殴ってしまう。すると「公務執行妨害」と言って手錠まで掛けてしまいます。 この段階で身分証を示すでもなく公務(私服刑事とも)と判断もできないはずですが、それでも「公務執行妨害」になるのでしょうか? もちろん、殴ったのは事実で傷害罪等には該当するのでしょうが・・・。 よろしくお願いいたします。

  • 公営交通職員への暴行犯を公務執行妨害で逮捕するポリ。

    公営交通職員への暴行犯を公務執行妨害で逮捕するポリ。 皆さんは公営交通の職員に暴行を加えた者を 【公務執行妨害】の「容疑」で 逮捕することについてどう思いますか? 公営地下鉄や公営バスの職員に暴行を加えたとして、 公務執行妨害容疑で警察に逮捕される者がいます。 (ただし、実際に起訴される段階では単なる暴行罪に  罪状が変更されている可能性は十分にあるでしょう。) しかし同じ交通事業という現業であっても、 民営交通事業者に暴行を加えた場合には 公務執行妨害は適用できません。 さらに威力業務妨害は通例単なる暴行には適用しないため、 民営鉄道(JRや私鉄)や民営バスの係員に暴行を加えても、 やはり単なる暴行や傷害での逮捕がフツウのようです。 ちなみに学説では、交通事業などの非権力的公務を 公務執行妨害の保護法益の対象とすることについては、 否定的な意見も多いと思われます。 このままでは公務員が必要以上に保護されている印象を与え、 無用な公務員バッシングを招きかねない気がするのですが、 皆さんはどう思いますか? http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1004240022/ http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kanaloco-20100721-1007210029/1.htm (おいおいまたかよ!)

  • 民間委託の公的事業は公務執行妨害の対象になる?

    民間企業に末端現場の運営を委託された公的事業については、 公務執行妨害罪の適用対象となるのでしょうか? 都営バスや市営バスの運転士に暴行を加えたとして、 公務執行妨害容疑で逮捕される人がいます。 現在、都営バスの一部路線は民間に運行を委託されています。 このような場合、業務遂行に当たる民間人の運転士は、 公務執行妨害罪において「公務員」と同様に扱われるのでしょうか? 乗客などが当該乗務員に暴行を加えた場合、 公務執行妨害罪は適用されるのでしょうか?

  • 公務執行妨害 - “公務員”には、国営企業・地方公営企業の職員も含まれる?

    公務執行妨害罪でいう「公務員」の範囲について質問いたします。 たまに警察官に殴りかかり、公務執行妨害容疑で逮捕される人がいます。 去年は社会保険事務所で職員に暴行を加えて、同容疑で逮捕された方もいました。 また、民間委託の駐車監視員はみなし公務員の為、 彼らの取り締まりに対して暴行を加えるなどをしても、公務執行妨害罪は適用されます。 しかし、旧日本国有鉄道、旧日本郵政公社などの公社社員(職員)や、 地方公営企業(水道局・交通局)などの職員の業務が、 この法律で定める「公務員」に該当するのか否かが、わかりません。 例えば、 【1】民営バス、私鉄(今はJRも民間企業ですが)などの係員に暴行を加えた場合は、 傷害のほか、「威力業務妨害罪」に問われる事がありますが、 【2】市営地下鉄・バスや、旧国鉄・旧国鉄バスの運転士、水道局の係員や、 旧郵政公社時代の郵便局職員を殴った場合は、「公務執行妨害罪」に問われ、 【2】の方が【1】より重罪になる可能性があるのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願いします。

  • 公務執行妨害罪の広義の暴行の定義とは?

    公務執行妨害罪の成立要件として、公務員に向けられて有形力が行使されればよくて(広義の暴行)、また“現実に公務の執行を妨害する必要はない”とされてますが、例えば警察官にツバを吐いただけで成立しますね。 制服という官品を汚した行為が有形力の行使ということでしょうか? 広義に解釈すれば、警察官の気分を害する行為を行ったら罪として成立するということでしょうか? また、暴言=有形力でしょうか? どうも、有形力の行使、広義の暴行の定義がよく分かりません。 また、公務執行妨害罪は国家権力警察VS市民の構図で語られることが多いのですが、県立高校の教師が授業中に生徒から暴行受けたら、公務員に対する有形力の行使ですから公務執行妨害罪が成立すると思いますが、これで生徒が逮捕されるニュースは聞きません。 なぜでしょうか?

  • 公営交通職員への暴行犯を公妨でパクる事について

    公営地下鉄・バスの乗務員に暴行を加え、 公務執行妨害容疑で逮捕されたとの報道を、 マスコミでよく目にします。 なぜ公務執行妨害の容疑での警察による逮捕、 並びにマスコミ発表が行われるのでしょうか? 威力業務妨害での逮捕は、 通例単なる暴行では行われません。 そのため、民営化後のJRや、私鉄、 民営バスの乗務員へ暴行を加えた場合には、 暴行や傷害での逮捕容疑となります。 非権力的公務は公務執行妨害罪の対象外とするのが、 学説の考えでは主流です。 仮に本当に、同じ現業・サービス業でありながら、 公営交通職員への暴行だけが、 民営交通職員への暴行よりも重く処罰されるとすれば、 刑法上いろいろと問題となるはずです。 報道発表はありませんが、 公営交通職員に暴行して公務執行妨害で逮捕された者が、 仮にその後起訴されたとしても、その場合はおそらく、 起訴段階では公務執行妨害ではなく、 暴行や傷害の罪へと挿げ替えられているはずです。 すると、公務執行妨害容疑で逮捕との報道発表は、 公務員の雇用身分を持つ者だけが 手厚く保護されている印象を大衆に与えかねません。 これは無用な公務員バッシングを招く一因と なりかねないのではないでしょうか? 異常な便乗公務員バッシングが凄まじいこの世の中で (津波は我欲を洗い流してはくれなかったようである)、 このような報道発表を続けることについて、 皆さんはどう思いますか?

  • 公務執行妨害罪における「公務員」の範囲について

    【1】 都営バスの運行委託を受けている「はとバス」の従業員のうち、 都営バスの運行に従事する方々は、 都営バスの運行に従事する範囲内で、 公務執行妨害罪における「公務員」と みなされるのでしょうか? 【2】 地方自治体の役所内にて、 自治体から委託を受けて地上デジタル放送移行の 案内業務を行う民間会社の従業員のうち、 地上デジタル放送の案内業務に従事する方々は、 当該地上デジタル放送の案内業務に従事する範囲内で、 公務執行妨害罪における「公務員」と みなされるのでしょうか?

  • 公務執行妨害で逮捕

    親友が公務執行妨害で逮捕されました。 お酒に酔いすぎて悪酔いしていて、酒場で知り合った人とケンカして警察が呼ばれ、胸倉を掴んでしまったことが原因のようです。酩酊していて記憶が無い、暴行でも起訴されかけた(示談成立)とのことで警察に10日拘留されて一度も取り調べを受けないまま暴行罪として10万円の罰金で保釈されたそうです。一度も警察沙汰を起こしたことの無いような人柄であり、当時は転職活動中で無職の時で、その後は何も問題なく大手メーカーに中途採用され働いていますが、企業に内緒にしたままで働き続けることは罪ではないのでしょうか?会社の規約には入社後の刑事事件は許されないと書いてあるそうなのですが。また、公務執行妨害⇒暴行罪で釈放ってケースは今後の生活で制約されたり等はあるんでしょうか?歌舞伎役者の次男?が同じように逮捕されたのにも関わらず即日に保釈されたのを思い出してとても疑問に思いました。