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公務執行妨害で逮捕

親友が公務執行妨害で逮捕されました。 お酒に酔いすぎて悪酔いしていて、酒場で知り合った人とケンカして警察が呼ばれ、胸倉を掴んでしまったことが原因のようです。酩酊していて記憶が無い、暴行でも起訴されかけた(示談成立)とのことで警察に10日拘留されて一度も取り調べを受けないまま暴行罪として10万円の罰金で保釈されたそうです。一度も警察沙汰を起こしたことの無いような人柄であり、当時は転職活動中で無職の時で、その後は何も問題なく大手メーカーに中途採用され働いていますが、企業に内緒にしたままで働き続けることは罪ではないのでしょうか?会社の規約には入社後の刑事事件は許されないと書いてあるそうなのですが。また、公務執行妨害⇒暴行罪で釈放ってケースは今後の生活で制約されたり等はあるんでしょうか?歌舞伎役者の次男?が同じように逮捕されたのにも関わらず即日に保釈されたのを思い出してとても疑問に思いました。

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回答No.2

まったく同じような事件を起こし、逮捕され、傷害で釈放された男です。 まずその人は暴行罪だけです。公務執行妨害は逮捕のときの理由づけなんで全くきにしなくていいです。(警察からすると、見ていない傷害や暴行で逮捕するより、今自分がくらった公務執行妨害で逮捕するほうが逮捕しやすいので) 暴行罪は試験とかで制限くらうときがあります(不動産関係など)。 あと警察に就職とかはできなくなりますね(子供や親族も無理)。 会社のほうは黙っててもいいんじゃないかな~ ばれないとは思います。酔って暴行くらいですしね。 単に犯罪というより、飲みすぎ注意程度の戒めだと思いますよ。警察という親心からのね。 ちなみに役者が保釈ってのは、その友達と立場は一緒ですよ。誰でも保釈金をつんで身分がきっちりしていれば解放されます。けれど、保釈ってのはその人にとって痛い金を一時的に支払わせる(逃げたら痛い金なら逃げないので)システムで、犯罪の成否には関係ないです。ちゃんと逃げなかったらそのお金は帰ってきます。体を自由にして、自分に有利な証拠集めとかするためのシステムですしね。役者も10日後に罰金とかなったと思いますよ。無実なら釈放ですが。 まあ僕も同じですが、酒で意識がなくなりけんかっぱやい人間は、外で飲まないことですねw 外で飲むなら止めてくれる男と飲むべきですね。あおるような人と飲むとめちゃ危険です^^;  また同じ罪を犯すと今度は痛い刑をくらうので注意するように気を遣ってあげてくださいね~

その他の回答 (4)

回答No.5

2,3の回答者です。 弁護士からみればスピード違反のようなもんだと思います。暴行前科なんてたいしたことはないです。 ただ、2でも書いたように、資格制限などがあります。公機関への就職には響くところが多いです。 そんなに気にしなくていいと思いますが。 もう会社にも入ってるんだしね。

YUUTAI
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございます。 友人は真面目に取り戻そうとがんばってるので僕は応援してあげています。一緒に飲みに行くときも、僕は冷静に保つようにして楽しいお酒だけに導こうと思ってます。まったく知識が無いものだから新鮮な意見でとてもためになりました。ありがとうございます。

回答No.4

事実が分かれば確実に解雇ですね。 >一度も警察沙汰を起こしたことの無いような人柄であり そういう人柄が結果的に公務執行妨害となったにも関わらず、ある意味弁護するような言い回しは不快に思います。 そもそも酒に溺れるような人間の人柄がはたして「いいひと」なんでしょうか。 よく考えてください。 そういうひとが酒飲んでいる陰で、一般市民(家族含めて)がどれだけ迷惑しているか分かりますか? 前科者には社会的制裁が待っています。 そのうち強烈な仕打ちを受けるでしょう。 そもそも歌舞伎役者だの、他人のことは関係ないでしょ。 こういうモラルがないひとがいるから犯罪が無くならないんです。ばかばかしい

回答No.3

1の人の回答が間違っているので補足しておきますが。 示談したのはケンカした相手であって、暴行はおそらく警察官に対してのもんですから、前科はついてますよ。示談とは関係ないです。 公務執行妨害って、警察に対して、暴行傷害をすると捕まる罪なんですけど、公務執行妨害は重いんですよね。公務執行妨害なら絶対懲役で、罰金では釈放されません。だから軽い暴行にしてあげてくれたんです。 以上です。 暴行で罰金刑という前科はついてますんで。

YUUTAI
質問者

補足

早速のご丁寧な回答ありがとうございます。 公務執行妨害で逮捕されて、他に暴行罪の疑いがあることで拘留されたということらしいのです。暴行罪は示談成立で、公務執行妨害は、暴行罪として格を下げてもらって罰金で保釈されたそうです。その場合も罰金刑=前科となり、今後の生活に支障をきたしてしまうのでしょうか?知り合いの弁護士に相談したらしいのですが、スピード超過で捕まるようなものだって言われたと言っていましたが間違いでしょうか?

  • 1582
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回答No.1

示談は成立したんでしょなら大丈夫では  示談てのは罪は問いませんてことだから もちろん前科もつかないし

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