• 締切済み

公務執行妨害について教えて下さい。

今25才です。18位の時にも公務執行妨害で捕まったことがあります。先日警察官ともめて逮捕され、一日泊まり検察にいき、釈放されました。 2週間位経ち、検察から電話連絡があり、検察にきてほしいといわれました。 どうしてかと聞くと検察に手紙?かなにかがきてもう一度、警察で話をしたみたいに話が聞きたいといわれました。 え?終わったのではないのですかと聞いたらまだ終わってませんよと言われました。 そして行くことになったのですが、どうなるのでしょうか? 逮捕される等はあるのですか? 起業等で忙しく、逮捕は絶対に嫌です。十二分に反省しているのですが検察に行ったらどうなるのか教えて下さい。 検察に行き、その場でまた逮捕という事もあるのでしょうか?

みんなの回答

noname#151730
noname#151730
回答No.9

横レスでごめんね。 #7の方は何も知らないド素人ですよ。経験者は語るです。 警察官に罵声を浴びせる行為は確かに侮辱罪ですが、警官の質問(職質)を罵声でかき消す行為も公務執行妨害に当たると検事さんから聞いているのでそのまま伝えただけです。 何か勘違いで勝手に意味を取り違えているようですね。 先にも書きましたが、検察官、裁判官への心証は量刑に大きく係わるのは間違いないです。 これを嘘つき呼ばわりされること自体心外です。殺人などの重罪ではないし、被害者が出ているわけでもないので。量刑を決めるのは裁判官です。自分の行為に対して謝罪すれば刑が軽くなるのはニュースでも出ています。 どちらを取るかは質問者さんです。#7に対しては抗議します。規約にも違反していますよ。

8879nisa
質問者

補足

みなさん色々有難う御座います。 本当に不安で不安で。 子供や嫁を路頭には迷わせたくないですし、自分の罪はわかっているので反省もしています。 事情をしっかり話し、全てを受け止めようと思っています。 色々調べていて 服装等もある程度はとか書いている所もありました。 ただスーツのようなものを着ると、ちょっと外見が悪く見られたりもしたりします。 普段着も若めの格好しかないのですがそういったところは気にしないで大丈夫ですか?

  • patent123
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回答No.8

7番の補足に対して回答します。 明日、公務執行妨害罪という刑事事件を弁護士に依頼することです。 インターネットで刑事事件に強い弁護士など、宣伝していますよね。 早急に弁護士に相談して、弁護士の指示に従うことです。 30分、5250円の法律相談でなく、もっと高額の着手金を弁護士に即座に支払うことです。 公務執行妨害罪というのは、警察がワナをかけて、 無実の市民を逮捕するときに使うこともあるので、 そのようなことに詳しい弁護士に依頼すると、 刑罰がかなり軽くなります。 刑事訴訟法247条及び248条は、下記の通りです。 第二百四十七条  公訴は、検察官がこれを行う。 第二百四十八条  犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により 訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 反省しているということは、公訴を提起するか否かを判断する指標の一つに過ぎません。 質問者さんの性格、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況などの各々について、 質問者さんに有利な事実及び証拠を提出することにより、 不起訴になることもあります。 不起訴ということは、無実です。 18歳のときに、公務執行妨害罪で逮捕されたことがあることは否定することです。 境遇として、妻子を養っていて、妻子が路頭に迷っては困ることを説明することです。 犯罪の軽重としては、警官が質問者さんの胸倉を先につかんだので、 その正当防衛と主張することです。 情状としては、暴行であっても、互いにケガをしていないので、軽いことを強調することです。 犯罪後の状況として、反省しているということを告げることです。 口頭でこれらのことを検察官に告げるより、 検察官に陳述書などの書面で提出することが好ましいです。 ご参考までに。

  • patent123
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回答No.7

公務執行妨害罪は刑法95条に規定されており、具体的には下記の通りです。 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 同一の行為について、公務執行妨害罪(刑法95条)と暴行罪(刑法208条)の双方が成立することなど、あり得ません。デタラメです。 また、警官に「馬鹿野郎」と発言するのは侮辱ですが、脅迫には該当しません。よって、公務員に対して脅迫をしていないので、公務執行妨害罪は成立しません。 私服警官が警察手帳を提示したのみでは、職務を執行しているとは限りません。職務試行中でないときには、公務執行妨害罪は成立しません。制服警官であっても、昼食中の警官に対して暴行を加えても、公務執行妨害罪が成立しないという判例もあります。 1番、3番とデタラメな回答を書き込んでいる人の助言に頼っても刑罰は軽くなりません。貴方の人生が岐路に立っているときに、優しく親身になって、デタラメを吹き込んで、地獄に突き落とそうとしている1番、3番の回答者の助言に従わないことです。

8879nisa
質問者

補足

そしたらどうしたらいいのですか? なすがままですか?

noname#144992
noname#144992
回答No.6

逮捕されたのなら送検したのでしょう。起訴か不起訴などは検察の判断です。 絶対に嫌でも仕方ないですから、反省しているなら検察に行きましょう。 状況によっては起訴され拘置所収監もありますが、投稿内容だけではわかりません。 そしてあなたの個人的都合は関係ないです。 困るなら軽はずみな行動はしないものです。 今反省してもおそいのです。

  • yamato1208
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回答No.5

正直、検察庁で逮捕される可能性は否定できません。 しかし、出頭しなければ指名手配ということにもなりかねません。 法律は、相談者の都合で動いてはくれません。 それだけ大事な時期に、犯罪行為をして不安になって質問をするのは身勝手なことです。 自分でした行為ですから、自分で責任を執るしかありません。

noname#151730
noname#151730
回答No.4

>手錠は拒否し、警察署内で最終的に付けられました。 これは完全に逮捕です。 >深夜の4時位だったので、そのまま朝まで調書?をとり、留置場に入れる時間まで待機し、留置場に入りました。そこで一日泊まり、次の日の朝、検察にバスにのって行きました。色々な罪を犯した人と一緒に。そしてそこで検察の人と話し、反省していることを告げ、二度とこんなことはしないと言って終わり、またバスで警察署に帰りそのまま釈放?外に出られました。 この時点では再犯を検察官が認識していなくて、初犯扱いで処分保留だったのでしょう。 >そこで終わったと思ったのですが、3週間位が経った今日になりいきなり検察の人から電話が来て、手紙みましたか?といわれ、仕事で家に帰れず見ていないと言ったら9日これるかと言われ先ほどの感じで話して終わりました。 この時点で再犯が発覚していますね。 >警察の人が僕の胸ぐらを掴んできたので確かに僕も胸ぐらを掴んでしまいました。 これが非常にまずいのです。やり返してはいけないのです。 >検察に出頭時に通常逮捕になる場合、それはどうしてなのか、なぜそこで逮捕になるのか。わかりますか? 再犯(同じ罪を繰り返す)だからです。逮捕された後で謝罪しても再再犯の可能性を見ていませんか? >全て嘘偽りない事実を話している状態でいまさらまた拘留という可能性はありますか?またそれはなぜなのか… 18才頃に公務執行妨害で捕まっているというのはやは関係してきますよね? 18歳で処分保留になっていませんか?7年では前回の記録が消えていないので、十分関係していると思います。 >本当にこれで実刑になりますか? 先に書いたのは実刑になった場合です。私は裁判官ではないのでどうなるかは不明です。ただ、私も経験があることなので助言程度に抑えています。 実際に警官に暴行していなければ執行猶予もあるし、再度処分保留や不起訴もあります。 >嫁も子供もいて、仕事もこれからという時で自分が撒いた種なのは重々承知していて反省もしていますが本当に辛く、困っています。 検察官に面談する時に心証をよくするため、再度謝罪と更生を誓ってください。仮に裁判となっても同じです。それで執行猶予をいただいた本人からの助言です。 そして、どんなに怒り狂っても警官相手に掴みかかることの無い様注意してください。奥さんと子供のために。そして自分の人生のためでもありますよ。 私は警官の挑発に乗ってしまい、警官3人に怪我(骨折2人、打撲1人)をさせてしまいましたが、挑発した警官の責任もあって、執行猶予で釈放でした。30年も前の話です。その関係で保安庁を懲戒解雇です。(反省)

8879nisa
質問者

補足

本当に有難う御座いました。 しっかり反省し、検察に行ってみます。 スーツ等はきたほうがいいのでしょうか? もう今から気持ちが重たいです。

noname#151730
noname#151730
回答No.3

#1です。 >泊まって検察にいったのはどうゆう意味だったのでしょうか? 連行される時に手錠は使いましたか?使っていれば緊急逮捕。使っていなければ任意同行(ただし、拒否すれば緊急逮捕もある。)です。 覚えて置いてください。制服(公務中は制服)でも私服でも警官とわかるバッジ(警察手帳)などを提示した後で挑発するような言葉(馬鹿野郎など)を発しても「公務執行妨害」となります。つまり、警察官に触れてはいけないってことです。間違っても突き飛ばしたりしてはいけません。 それを「胸倉を掴んだ」となれば「公務執行妨害」と「暴行」で現逮(現行犯逮捕)が濃厚です。一晩お泊まりコースで任意だったなら「正式な逮捕状」が発行されるまでの「確保」だったと思いますが、翌日釈放なら「処分保留」が濃厚です。 再呼び出しで素直に応じれば反省は認められて「不起訴」の公算が大きいですが、逆に出頭時に通常逮捕後に収監の可能性もあるわけです。この場合は起訴されて実刑か、執行猶予かですね。 拘留されれば「拘置所」か「刑務所の未決房」のどちらかです。 いずれにしても出頭してみないとわからないのが実情ではないですか?ここで意見を聞いても法的なことは裁判官か弁護士でないとわからないでしょう。もし実刑なら1~2年を見てください。平均ですけど。

8879nisa
質問者

補足

手錠は拒否し、警察署内で最終的に付けられました。 深夜の4時位だったので、そのまま朝まで調書?をとり、留置場に入れる時間まで待機し、留置場に入りました。そこで一日泊まり、次の日の朝、検察にバスにのって行きました。色々な罪を犯した人と一緒に。そしてそこで検察の人と話し、反省していることを告げ、二度とこんなことはしないと言って終わり、またバスで警察署に帰りそのまま釈放?外に出られました。 そこで終わったと思ったのですが、3週間位が経った今日になりいきなり検察の人から電話が来て、手紙みましたか?といわれ、仕事で家に帰れず見ていないと言ったら9日これるかと言われ先ほどの感じで話して終わりました。 警察の人が僕の胸ぐらを掴んできたので確かに僕も胸ぐらを掴んでしまいました。 検察に出頭時に通常逮捕になる場合、それはどうしてなのか、なぜそこで逮捕になるのか。わかりますか? 全て嘘偽りない事実を話している状態でいまさらまた拘留という可能性はありますか?またそれはなぜなのか… 18才頃に公務執行妨害で捕まっているというのはやは関係してきますよね? 本当にこれで実刑になりますか? 嫁も子供もいて、仕事もこれからという時で自分が撒いた種なのは重々承知していて反省もしていますが本当に辛く、困っています。 色々と長々聞いてしまいました。 教えてほしいです。本当にお手数かけます。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

誰もが閲覧できるサイトで相談するより、弁護士に依頼してください。 検察庁の近くに法律事務所があります。 また、ネットでも刑事事件に強い弁護士などと宣伝しています。 弁護士と一緒に検察官と面談するのが無難です。 刑法の各論には、暴行が構成要件となっている犯罪が多数あり、 暴行の意味は、条文によって異なります。 暴行については、大別して、最広義、広義、狭義、最狭義と4つの定義がありますが、 公務執行妨害罪の暴行は最広義で解釈され、 公務執行妨害罪に規定する暴行があったと認定されやすいです。

noname#151730
noname#151730
回答No.1

>検察に行き、その場でまた逮捕という事もあるのでしょうか? 可能性は十分あります。検察で不起訴処分か処分保留となれば帰れますけど、出頭直後に逮捕拘留となる場合もあることを承知ください。公務執行妨害ほど解釈が分かれる事案は無いですから。 交通機関の指定とかありますか?まあ、ほとんどは公共交通機関を使っての出頭を書いてくるのがほとんどですけど。

8879nisa
質問者

補足

実は手紙を見ることが家にいない状態で、できず。電話が来て手紙を送ったのですがと言われこのことがわかりました。 現行犯か緊急かわかりませんが逮捕され、次の日に検察に行き、夜に帰ってこれて終わりだと思っていたのが間違えでした。泊まって検察にいったのはどうゆう意味だったのでしょうか? 又、その際に、全ての事情を話し、私が悪いと深く反省している事も言い、二度としないとも誓いました。 そういった内容は新たに呼んできた検察の人は知っているのでしょうか? 電話の際は、交通機関の事は何も言われませんでした。朝の9時半に来てとだけです。 逮捕されるとどこに収監ですか?又何ヶ月ですか? 本当に反省している状態で、仕事もこれからなので不安です。 解釈がわかれるとはどうゆうことですか? 胸ぐらを掴んでも暴行ですが殴ったりはしておらず、警察の事情聴取の際は落ち着き、申し訳ないと何度も言いました。 詳しく教えてほしいです。

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