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傷害罪と公務執行妨害について
無知な為、教えてください。 先日彼氏が、警察官への傷害(全治12日)と公務執行妨害で、現行犯逮捕されました。 泥酔ではないものの、酔っ払っていたようです。飲んだ帰り道のことです。 1日目、警察署で取り調べ 公務執行妨害は認めたが、傷害は否認。 2日目、送検 3日目、裁判所へ。 故意でなかったにせよ、怪我をさせてしまったのは申し訳ないと認め、身元引き受け人(私)、住所がしっかりしているので釈放されました。 釈放後、地検に呼ばれ、事件当日の経緯等を話したそうです。 本人は事件になるまでの経緯を話ましたが、迷惑をかけたくないという理由から、一緒に飲んでいた人達の名前だけは今も黙秘しています。 私は、黙秘しても捜査されたらバレてしまうのに・・・と思うのですが、頑なです。 (やましいことはないけれど、複雑な人間関係が絡んでいるらしいのです) そのようなことを頑なに黙秘することは、今後の判決に影響するのでしょうか? また、このような事件の場合、罰金?懲役?執行猶予?どの程度の刑が予想されますか? ちなみに保護歴はありますが、前科はありません。 今後の流れはどのようになるのでしょう? 今後も警察や地検の調べがあり、最終的に裁判で判決が下る流れと思っていいのでしょうか。
- kikimimirara
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- hekiyu
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1,傷害は否認って、公務執行妨害罪は、公務の執行を 暴行脅迫で妨害する罪ですから、暴行はあったはずです。 暴行があった以上、傷害の故意が無くても傷害させれば傷害罪になります。 法的知識が無いため、矛盾した供述をした訳ですかね? 2,一緒に飲んでいた人のことは黙秘てのも、心証を悪くします。 3,どんな刑罰が下るかは、ケースバイケースですので いちがいには言えませんが、警察官を怪我させています から重くなる可能性もあります。 4,保護歴もマイナスです。 5,今後の流れとしては。 検察で、提訴するかどうかを決める。 提訴されれば裁判になります。 そこで刑罰が決定します。 提訴されるのは全体の50%ぐらいです。 弁護士はあまり頼りになりません。 ドラマに出てくるような弁護士なんてのは 現実には存在しません。 マスコミが騒ぐような大事件でないかぎり やる気のない人ばかりです。
- yasuto07
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もし、心配なら、彼側の弁護士を探すことでしょうね。傷害罪なので、そのおまわりさんの治療費を払い示談が取れると、裁判は、執行猶予になる可能性が高いでしょう。示談が取れなければ、初犯なので、1-2年程度の禁固刑と失行猶予がつくのでは、と思います。それでも、前科1犯にはなると思いますよ。 ネットで安い弁護士を探すか、貴方が、県の無料相談所にでもいって、弁護士の名前をきいてくるか、早めに、契約されたら、良いと思います。 示談するくらいのお金はあるんでしょう。間に弁護士がはいってくれれば、事が上手く行くのにね。
お礼
ありがとうございます。 示談ですむなら、示談金は無理してでも払うつもりですが、、、 警官相手なので示談が難しく、更に数日間否認していた為、かなり心証が悪く、もう示談は99%難しいようです。
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