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友人が公務執行妨害で捕まりました・・・

先日、駐車禁止の所に車を停めようとして警察に注意され、警察に詰め寄ったところ二人で転倒、公務執行妨害で即逮捕となりました。 全くといって情けない行動ですが、彼の両親は先の見えない毎日に、不安を募らせているようです。 しかも、警官は倒れた際、肩を脱臼してしまい、そうした場合殴ってなくても傷害罪も適用となるのか・・・。どういった意図でそうなったのか詳細を知りたくても、拘留中の本人とは事件の話はタブーだそうですし、怪我をした警官の名前すら分からないので接見はできませんし、 ただただ待つしかないのでしょうか? いま拘留されて一週間程ですが、どのくらいで出てこれるのか、釈放までどんな道をたどるのか教えてください。裁判ということもあり得ますか?

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  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.3

いわゆる「ころび公妨」の匂いがプンプンします。 「ころび公妨」というのは、警察官自らが転んでそれを当事者の犯した公務執行妨害罪とするもの です。 ただ、今回の質問では、当事者が手を下さないのに転んだというのではなく、 ○犯罪としての故意の有無  →公務中の警察官である事を認識し、その職務の執行に対して、暴行(「相手に詰め寄る」)事   の認識・認容がある。 ○「相手に詰め寄って」  →広義の有形力の行使(体への接触は必要ない)がある。 ○「肩の脱臼」  →故意のある単独の傷害罪ではない。但し、公務執行妨害罪の故意があり、その結果的加重犯と   して傷害罪を構成する。 という形なので、外形的には「ころび公妨」ではありません。むしろ完全に公務執行妨害罪になって います。(警察官がどう思っていたかは不明) そして、公務執行妨害罪と傷害罪の二つが成立していますが、観念的競合(一つの行為で、複数の 条文の罪を犯した場合、最も重い刑で処罰される。)なので、傷害罪で処罰されます。 従って、 刑法 第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 で処罰されます。 結果的に起訴されるかどうかについては、 警察は逮捕から48時間以内に検察庁への送致を決め、検察官は24時間以内に勾留請求(10日) を出します。検察官は、必要があれば勾留請求延長(10日)を出して最長で23日(一部の重大 犯罪を除く)で、起訴/不起訴が決まります。起訴されれば裁判、不起訴なら釈放です。 裁判になれば最終的に判決が下され実刑、執行猶予、無罪のいずれかです。実刑を除いて、釈放さ れます。 今回の件でどうなるかは、なんとも言えません。 (ただ、おそらく初犯だと思いますし、警察官の肩の脱臼が軽微なら、起訴猶予はあり得ますし、  起訴されても執行猶予が付くでしょう。) 逮捕されてから一週間程度という事は、最初の勾留請求は出されています。 今、検察官が取り調べ中だと思います。 また現段階、被疑者の段階では国選弁護人は選任できないので、弁護士はついておらず、保釈も認 められません。(だから在宅起訴はあり得ません) ご両親がご心配なさるようであれば、被疑者の段階で私選弁護人をつけるのも一方法です。

sonhyonsan
質問者

お礼

とても詳しくご丁寧に教えていただきありがとうございました。 傷害罪で処罰、実刑されることも覚悟した上で待たなければならないのですね。ころび公妨・・・なんてことばも初めて知りました。 彼は勿論初犯ですし、脱臼した警察官は、今回の事件の翌日からもともと3日くらい有給休暇をとってて出かけたそうなので、多分軽かったんだと思います。起訴猶予で片付かれれば・・・と願います。 彼の両親にも、話してみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 こんにちは。  そういう場合は起訴猶予になることが多いですよ。  拘留されて1週間ということは、どちらにせよ逮捕されてから21日間(だったと思います。)のうちに起訴できなければ釈放されますし、待つしかないと思います。おそらくこれから検事調べなどがあると思います。  ちなみにわたしの彼も公務執行妨害で逮捕され、大暴れの結果、両手両足に手錠かけられ、そのまま持ち上げられ、あまりの痛さに失神したという経験がありますが、起訴猶予でした。  友人にも同じような人がいて、相手にケガさせましたがやはり起訴猶予でした。  たぶん公務執行妨害くらいじゃ、検事も本気にならないんですよ(推測ですが・・)  まあ結果は今のところ神のみぞ知るところなので、心配でしょうが待つしかないと思います。  起訴されてしまったら当然裁判になりますが、拘置されたまま裁判を待つか、在宅起訴で裁判まで自宅待機かも知れませんし。とにかく待つことです。はっきり言ってこういう場合、弁護士以外、できることは何もありません。 参考まで

sonhyonsan
質問者

お礼

具体的な事例と共にアドバイスありがとうございました。 「公務執行妨害は3年以下の懲役、または禁固刑・・・」という文字にこれから3年!?と愕然としてたので、少し出口がみえた気がしました。 神のみぞ知る・・・待つしかないんですね。起訴猶予~裁判まで覚悟し て待とうと思います。

  • 9ri
  • ベストアンサー率19% (99/519)
回答No.1

弁護士の無料相談の窓口がいろいろあります。 一般人より詳しいと思いますので、相談されてはいかがですか。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html

参考URL:
http://www.toben.or.jp/consultation/arrest/
sonhyonsan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。どこへ相談したらいいかも分からず、足踏み状態でしたので、参考にさせていただきます。

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