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公務執行妨害の時効はありますか?
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まず、 >警察に嘘の証言をした場合、 これは公務執行妨害にはなりません。 刑法95条公務執行妨害罪は、「暴行又は脅迫により」公務の執行を妨害する罪ですから、 暴行や脅迫によらない手段での妨害は刑法95条は適用されません。 そして、嘘の証言をすること自体は別に犯罪にはなりません。 嘘の証言をすることが犯罪になるのは「公の場で法律により宣誓した証人」だけです。 (刑法169条偽証罪) 特に被疑者本人が嘘をつくのは法律ではもともと折り込み済みで、 それを警察が信じて違反を免じたとしても、 免じた警察がお間抜け、というだけのことです。 >そもそも交通違反は、現行犯しか逮捕されないのだから(?) これは都市伝説の1つです。 (「スリは現行犯でしか逮捕できない」といっしょ) 日本に「現行犯でなければ逮捕できない」犯罪は存在しません。
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- dracula
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切符の告知というのは、簡単ではありますが、一応は「取調べ」にあたるのです。あくまで運転手の便宜を図ってのこと。 昔は、信号無視やなんかでも、いちいち刑事事件の手続きをとっていたようです。 取調べの際、犯罪事実について虚偽内容を申し立てた場合は、軽犯罪法違反となります。 警察も暇ではないから、いちいちあなたのその行為については捜査はしないでしょう。 しかし、もしも捜査が入れば、道路交通法違反と軽犯罪法違反がダブルでのしかかってくることになります。 道路交通法違反は現行犯?どこで聞いたのか知りませんが、通常逮捕もよくあることだと思います。 暴走族の共同危険行為に対して、家に行って逮捕する現場を、「~24時」なんかで観たことありませんか?
- zorro
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お礼
なるほど。嘘の証言をしたとしても罪には問われないのですね。参考になりました。ありがとうございました。