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公務執行妨害は適用基準は厳しい?
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公務執行妨害で保護しようとしている法益が 公務だからです。 公務は、民間の業務よりも価値が高いとされて います。 民間の業務は、その人、その会社だけの利益 を図るものですが、公務は、広く社会、国家の 利益を図ろうとするものだからです。 その公務を、ましてや暴行、脅迫行為を持って 妨害するんですから、公務執行妨害は重いですよ。 それに忘れてならないのは、取り調べる警官も、 起訴する検察官も、判決を下す裁判官も、皆 公務員だ、ということです。 彼らは、時には対決したりしますが、非公務員に 対しては仲間意識を持つことがあります。 痴漢をやっていないのに、捕まったりしたので 頭に来た、というのは判りますが、こういう場合 でも、公務執行妨害罪は成立する、というのが 判例通説になっています。 客観的に正しいと思われる公務を保護しないと、 実際的で無いからです。 もっとも、その公務が違法なモノであったような 場合には、公務執行妨害にはならない、とされて います。 ”公務執行妨害って逃げようとして暴れたり抵抗したりするのは 可罰的違法性が低いと思うのですが、なぜ実刑ですか? ” ↑ 積極的に殴るなどに比べれば違法性の程度は弱いです。 しかし、公務執行妨害における暴行、脅迫はかなり 微弱なモノであっても成立するのが過去の例です。 手首を掴まれたので振り払った、公務員の侵入を止める 為に踏みとどまった、というだけでも成立する、という のが判例です。 実刑になったのは、悪い事をしていないのに、捕まえ やがって、このやろう、というように 反省の態度が見られないとかの 理由があったのではないですか。
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