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非警察公務員が常人現逮で犯人負傷~国賠法1条適用?
【1】 警察権を持たない公務員(例えば都営地下鉄の駅員)が、 職務中に現行犯人を取り押さえ (刑訴法213条に基づく司法警察職員以外による私人逮捕)、 その身柄を警察官に引き渡す (刑訴法214条に基づく警察逮捕)までの間に、 万一犯人が負傷した場合、 身柄の確保に当たった職員は、民事上、 国賠法1条によって保護されるのでしょうか? つまり、仮に東京都が賠償責任を負っても、 職員に故意または重過失がない限り、 職員個人に求償はされないでしょうか? 【2】 【1】の答えが「イエス」の場合にお聞きしますが、 元国鉄職員(元公共企業体職員)であるJR東日本の駅員や、 元営団地下鉄職員(元みなし公務員)である東京メトロの駅員も、 純粋な私鉄の駅員とは異なり、その公共性・公益性から、 公権力の行使を委託された民間人とみなされ、 (本当は違うんだけど、裁判官のサービス精神で、) 現行犯人を鉄道警察隊に引き渡すまでの間に 犯人を負傷させて民事で訴えられた場合も、 都営地下鉄駅員と同様に 国賠法を(おまけで)適用して保護してくれますか?
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- kusirosi
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回答No.1
負傷した場合は、医療刑務所で全額国費で治療してくれますから 御心配なく(^-^)/ 民事訴訟も 国賠法も無用です\(^^;)...マァマァ
お礼
ここは法律ぢゃなくて「アンケート」ですよ。ww もっとユーモアのある回答が欲しかったなぁ。w ※でも国によっては本当に裁判官の裁量による どんぶり勘定サービスってあるらしいですね。 先進国じゃないのはいうまでもないけど・・・。
補足
それにしても刑務所関係の医療に 従事する人達も大変らしいですね。 本当にいろんな人がいるみたいで・・・。w