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警察官と警備員の警棒~警職法7条と刑法35,36条

警職法7条、刑法35,36条との関係上、同じ状況であっても、 現行犯を取り押さえる際に使用した場合における 適法性が異なる場合はありますか? 警察官(または警職法が準用される公務員)が行った場合には、 逮捕時に暴れる犯人が負傷した場合に合法とされても、 民間警備員が行うと傷害罪に問われることはあるのでしょうか? 民間人は現行犯を見つけても逮捕する義務はないため、 警察官とは違い、自分が怪我をしないためという目的下で、 最低限の使用しかできないとする法律家がいます。 民間人には逮捕を行う義務がないため、刑法36条のみが使用根拠となり、 刑法35条は適用されないというのは誤りですよね?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.5

民間警備員と警察官の異同ですが、次の様な点が あげられます。 ・警備員も警察官も逮捕する義務がある。 ・その義務は、警備員は警備会社などとの契約義務であるが、  警察官は公法に基づく義務であり、警察官の方がより  強い義務があると考えられる。 ・警備員は民間人であり非力であるが、警察官は国家権力を  背景にしており非常に強力である。 ”同じ状況であっても、現行犯を取り押さえる際に使用した場合における 適法性が異なる場合はありますか?”      ↑ あります。 警察官だったら許されるが、警備員ならダメ、という こと、及びその反対もあり得ます。 ”警察官(または警職法が準用される公務員)が行った場合には、 逮捕時に暴れる犯人が負傷した場合に合法とされても、 民間警備員が行うと傷害罪に問われることはあるのでしょうか?”      ↑ 理屈ではあり得ます。 逮捕義務の強弱が異なるからです。 ”民間人は現行犯を見つけても逮捕する義務はないため、 警察官とは違い、自分が怪我をしないためという目的下で、 最低限の使用しかできないとする法律家がいます。”      ↑ 建前としてはその通りだ、と言うほかありません。 ”民間人には逮捕を行う義務がないため、刑法36条のみが使用根拠となり、 刑法35条は適用されないというのは誤りですよね?”     ↑ はい、誤りです。 最高裁は私人による行為に、35条の適用を認めています。 (最高裁 昭和50年4月3日)

fuss_min
質問者

お礼

〉最高裁は私人による行為に、35条の適用を認めています。 〉(最高裁 昭和50年4月3日) リーディングケースと言われるいわゆる「しおかぜ事件」の判決自体、 肝心な場所で論点が曖昧になっています。 判決文で、 「警察官と私人とを問わず」有形力行使は認められる、 と述べつつも、 「社会通念に照らして必要かつ相当な範囲において」 と直前の文言で論点をぼかしています。 すなわち、警察官と私人とでは、そもそも、 「社会通念上の許容範囲が異なる」 という趣旨にも読み取れる表現にして、 肝心なポイントをうやむやにしています。

その他の回答 (4)

noname#210384
noname#210384
回答No.4

>警職法7条、刑法35,36条との関係上、同じ状況であっても、 >ごう現行犯を取り押さえる際に使用した場合における >適法性が異なる場合はありますか? 法律の専門家ではないので回答はさけます。 >警察官(または警職法が準用される公務員)が行った場合には、 >逮捕時に暴れる犯人が負傷した場合に合法とされても、 >民間警備員が行うと傷害罪に問われることはあるのでしょうか? 窃盗、強盗、殺人は民間人であっても逃走をする犯人を現行犯で逮捕する事が出来ます。 民間の警備員が逃走する犯人を逮捕するわけですから、逃走中の犯人が怪我をしても 傷害罪にはあたりません。 民間人には逮捕する義務はないが、暴力を振るう人を逮捕して警察に引き渡す権利が法律で認められています。 民間人が現行犯逮捕 http://www.wsp-jp.com/lecturer/lecturer.html

回答No.3

司法警察職員と警備員の違いは、職務権限の有無ですよね。 司法警察職員は職務上の責任と義務において、現行犯人を逮捕しなければなりません。 警備員はあくまで警備会社のサラリーマンであり、業務は監視と通報ですから、自衛のために最小限の使用しか認められません。 つまり、警棒の使用に際してはその打撃力をもって犯人の動きを止める目的であってはならず、あくまで受傷事案を回避するための正当防衛に限られます。 ですから35条が認められないという説は、あながち間違いとは言えないでしょう。

  • ama1008
  • ベストアンサー率32% (19/58)
回答No.2

現役警備員です。 民間警備員=一般人(警備業法第5条)ですので、犯人に怪我を負わせると一応は傷害罪に問われます。 しかし、司法で傷害罪は犯人の罪状と天秤にかけられます。 そこに警備業法の1号施設警備業務警での業務上必要な有形力行使か、1号保安警備業務での業務上必要な有形力行使なのかで、業務上の妥当性も勘案される事になります。 法律家ではないのですが、こう習いました。

fuss_min
質問者

補足

つまり、有形力行使に関しては、 警察官とは違うということですか? 現行犯逮捕という同じ土俵である限りは、 警察官と変わらないという意味ですか? 犯人に怪我をさせた場合に警察官とは違う扱いになると教えられるのでしょうか?

noname#209756
noname#209756
回答No.1

警察と警備員は準拠している法律がちがうものの、警備員も法律の解釈で、私人逮捕だといってもやはりその仕事をしているのである解釈もあるとかないとか。かなりなあやふやですけど。

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