民間船長の警察権は刑訴法214条違反回避が目的?!

このQ&Aのポイント
  • 民間人船長に司法警察権が付与されているのは、刑訴法214条違反回避が事実上の目的なのでしょうか??!
  • 日本国憲法は事実上米国が制定したと言われており、日本の法制度は米国とは異なり、民間人が司法警察権を行使することを嫌がっています。
  • 大型民間船の船長らは、民間人でありながら司法警察権を持っており、これは公務員以外が司法警察権を持つ日本で唯一の例です。しかし、この権限は事実上形骸化しており、私人が現行犯人を逮捕した場合は司法警察職員に引き渡す義務があります。
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民間船長の警察権は刑訴法214条違反回避が目的?!

民間人船長に司法警察権が付与されているのは、 刑訴法214条違反回避が事実上の目的なのでしょうか??! 日本国憲法(通称、平和バカ戦後憲法)は、 事実上米国が制定したと言っても過言ではありません。 しかし、日本の法制度は米国とはまるで違い、 民間人が公権力とりわけ司法警察権を行使することを、 異常なほど嫌います。 鉄道公安制度は国鉄分割民営化で、 郵政監察制度も郵政民営化で廃止されました。 ところが、大型民間船の船長らは、 民間人でありながら司法警察権を持っています。 この権限は事実上完全に形骸化しており、 公務員以外が司法警察権を建前上持つ日本で唯一の例です。 私人(司法警察職員以外)が現行犯人を逮捕した場合、 「直ちに」これを司法警察職員に引き渡す義務があります。 (刑事訴訟法214条) これに違反すると逮捕監禁罪に問われる危険性があります。 (刑法220条) ※実質上は、刑訴法用語の「逮捕」とは、 何人(なんぴと)でも出来ると記載されながらも、 私人が行う場合には、 「身柄確保」「取り囲み」と読み替える必要があります。 この点、マスゴミ用語の「逮捕」とはまるで違います。 刑訴法213条は、同文中の用語「逮捕」の意味が、 行為主体によって“二重の意味“を持つ“詐欺法”である。 船長らへの司法警察権付与は、実質的には、 海上では海上保安庁職員に取り押さえた現行犯人を 「直ちに」引き渡す義務を果たせないことから、 船長らを形の上だけ「(特別)司法警察職員」に指定することで、 船長らが逮捕監禁罪に問われるのを防ぐという 「消極的意義」しかないと、 左翼憲法に汚染された日本の法律家は考えているのでしょうか?

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  • chie65535
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回答No.1

>刑訴法214条違反回避が事実上の目的なのでしょうか??! 違います。 >私人(司法警察職員以外)が現行犯人を逮捕した場合、 >「直ちに」これを司法警察職員に引き渡す義務があります。 この「直ちに」は「引き渡す事が可能になったら、直ちに」と解釈されます。 例えば、ド田舎で事件が起き、駐在所の巡査が何らかの理由で不在で、私人が逮捕した犯人を他の警察まで連行するのが物理的に不可能な場合、不在だった巡査が戻って来た時点で、直ちに引き渡せば、違法にはなりません。 客船等で船長(機関長、通信長、事務長にもある)に司法警察権が与えられているのは「警察権のある人間が乗船していないと、犯罪を起すなど、馬鹿な事をする者が出るから」です。 どこかに陸の孤島に近い過疎地があって「現地に警察官が居らず、電話で呼んでも、来るまで何時間もかかる」と言う場所があったとします。こういう状況では「警察が居ないと知ると、犯罪を起すなど、馬鹿な事をする者が出る」のは、容易に想像できますよね? それと同じ事です。 もし「刑訴法214条違反回避が事実上の目的」なのであれば、船長一人に警察権を与えれば良く、機関長、通信長、事務長にも警察権を与える必要は無い筈です。 なので「刑訴法214条違反回避が事実上の目的」と言うのは、余りに穿った意見で、賛同できる意見ではありません。

fuss_min
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 (プロの)法律専門家らは、あなたと同様、 質問タイトルのような消極的権限付与説は 全くの検討違いだと考える人がほとんどのようです。 また、船長らが持つ警察権の形骸化の進行は、 通信網の発達により海保を呼びやすくなったため、 時代にそぐわなくなったのが理由だと考えているようです。

fuss_min
質問者

補足

左翼と右翼の別(政治信条)を問わず、 プロの法律家であれば、皆そう考えるものでしょうか? 司法警察権は、それほど心理的犯罪抑止力があるでしょうか?

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