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威力業務妨害罪の裁判が納得できない。どうしようか。
コンビニの店員と店内でささいなことから、口論になりました。 腹が立つので店を出た後、ゴミ袋を店の駐車場内投げつけてしまいました。そしたら、ゴミ以上の危険物が袋の中に入っている不安をあたえた、ということ威力業務妨害罪で逮捕され、地方裁判所で懲役1年執行猶予3年の有罪判決の威力業務妨害罪になりました。ゴミ以上の危険物など入っていません。納得できないので、今、高等裁判所に控訴して、裁判を待っています。ゴミ以上の危険物だなんて、不当な作り話で罪が非常に重たくなってます。なんとかこれをかわすいい考えはないでしょうか。教えて下さい。お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
検察側が示した「ゴミ以上の危険物」とは、具体的に何を指しているのでしょうか。それが示せないと「ゴミ以上の危険物」が認定されることはないと思いますけれどもね。 あと、ご自身の弁護士さんはどうおっしゃっているのですか?最終的には質問者さんの言い分を法廷で代弁してくれるのは弁護士さんなので、いくら私たちが入れ知恵をしたところで弁護士さんが「それはないですね」と却下してしまったら裁判では反映されないと思います。 懲役1年執行猶予3年というのは、たかが「腹が立ってゴミを投げた」にしてはずいぶん重いのではないかなと思います。けれど日本も曲がりなりにも法治国家で裁判も一般に公開されているものなので、その判決が出たというのはそれなりの根拠があると思いますけれどもね。
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- tomy-eye
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控訴審で勝てる見込みはありません。 乱暴者対善良な商店では高裁は「ゴミ箱を投げるような輩は許さん」と一瞥もしないでしょう。 対策は一つしかありません。 店側の横暴が許せなくてゴミ箱を放り投げたが、被害者はいない。 飛散した物の中に危険な物はなかった。 これで威力業務妨害罪が成立するなら、客は何を言われても口論してはいけないことになる。 言った言わないで争うつもりはないが、私が罪人になるのは聊か不当である。 諍いの原点は、店側の教育の不徹底さが根底にあると思われる。 人とお店は買う買わないで成立している関係という視点から見れば、一審の判決は著しく不当であるので、ここに反訴を起こす。 と言う手段しかありません。 被告人から原告側に変わり、争ってみましょう。
- neKo_quatre
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> なんとかこれをかわすいい考えはないでしょうか。 謝るとか。 > 地方裁判所で懲役1年執行猶予3年の有罪判決の威力業務妨害罪になりました。 そこで何て言われたの? 「反省が見られない」って話だったら、何をゴネても逆効果なだけとか。
- haro110
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口論になりました>なんて綺麗な言葉でチョイと書いてるけど その時の内容が凄まじく恐喝的で救い難かったので調書に全て書かれていますね。 誰も貴方の味方にはならないでしょう。ここには常識の有る回答者さんが居ますので。
普通は起訴されるような内容ではないですので、前科があるとか、常習的に行っていたとか、これ以外の逮捕もあったとか補足いただけますか?
- NOMED
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簡単に説明します あなたが今回、相手に敵意を持って、容器に入れた「普通の水」を駐車場にバラ撒いたとします それでも同じ判決です あなたがいくら「水を撒いただけ」と主張しても、その場で誰も証明できないので、「業務」を「止めて」、確認をしなければいけません 普通の水もゴミも同じことです これは作り話でもなんでもなく、それが汚物(かも)でも衛生上の問題で「業務」を「止めて」確認するのは当然ですから、業務妨害罪です まぎれもなく貴方がしたことは「業務妨害」で、敵意を持って物理的な行動をしましたので「威力業務妨害罪」で正解です 敵意丸出しで、それがゴミだろうが水だろうが、確認(警察等に協力を要請)・清掃のために、相手が業務を止めざる負えない事件を発生させた人が、犯罪者です
🙇ごめんなさい(>_<) 弁護士さんに、事情を話してみて、それから、心療内科に行って 話をするのは、いかがでしょうか・・・? まずは、弁護士に(泣)。 P,S, 自分の責務を投げてはいけないですよ・・・。 と思います(>_<)
- haro110
- ベストアンサー率13% (285/2100)
ゴミ以上の危険物>貴方そのものです。 もっともっと厳重なお仕置きが必要でしょう! 貴方は非常に危険な人物と言う事です。 口論になりました。 腹が立つので店を出た後、ゴミ袋を店の駐車場内投げつけてしまいました>普通の常識のある人間はこの様な事はしません! 貴方は危険人物との司法の判断ですので僕は大いに司法を支持します。
補足
検察側の示した、ゴミ以上の危険物、とは、具体的に何も指していません。 それが示せないと、ゴミ以上の危険物、が認定されないと思うとは、 少し気持ちが楽になりました。起訴状がゴミ以上の危険物がある不安をあたえた。で、 被害者の供述調書が、ゴミ袋の中の危険物が、店員の身体に危害をあたえるかもしれない になってます。そして、私の供述調書は、店員が危険物に不安をいだくことは理解できます 。になってます。全部、警察の作文で不当です。ただの食べかすや紙くすなど生活ゴミが 入っているだけです。弁護士は、ゴミではなく、危険物で処罰するのはおかしい。控訴すると言ってました。もしかして私が警察のいいなりになってしまって、店員が危険物に不安をいだくことは理解できますなんて認めてしまったかもしれませんね。